○岩見沢地区消防事務組合議会の傍聴に関する規則

昭和47年12月20日

議会規則第2号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、職業、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、あらかじめ議長の許可を受け、その代表者又は責任者が前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

第2条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 服装を正しくすること。

(2) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 議員の言論に対し又は議案に対し可否を表明し、若しくは騒ぎ立てる等、会議の妨害となるようなことをしないこと。

第3条 戒器、兇器又は示威のため旗等を携帯した者及び粗暴、酩酊、異様の風装の者は、傍聴させない。

第4条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

第5条 議長は、議場の都合により傍聴人員を制限することができる。

第6条 傍聴人は、議長から退席を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合議会の傍聴に関する規則

昭和47年12月20日 議会規則第2号

(昭和47年12月20日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年12月20日 議会規則第2号