○岩見沢地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和47年5月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 岩見沢市8条東10丁目2番地47

名称 岩見沢地区消防事務組合消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置 岩見沢市8条東10丁目2番地47

名称 岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署

管轄区域 岩見沢市、月形町

2 消防署の管轄区域内に支署、出張所、分遣所を設置することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日条例第4号)

この条例は、平成29年9月5日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和47年5月19日 条例第4号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和47年5月19日 条例第4号
昭和47年10月2日 条例第21号
平成18年3月15日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第1号
平成29年6月29日 条例第4号