○岩見沢地区消防事務組合会計管理者の補助組織設置等に関する規則

平成19年3月23日

規則第3号

岩見沢地区消防事務組合収入役の補助組織設置等に関する規則(昭和54年規則第4号)の全部を改正する。

(室、係、分室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務のほか、管理者の権限に属する事務の一部を処理させるため、次の室、係を置く。

会計室、出納係

(職員の任命及び職務)

第2条 室に室長、係に係長及び必要な職員を置く。

2 室に主査を置くことができる。

3 前2項の職員は、岩見沢市会計室長及び同室に所属する職員をもってこれに充てる。

4 会計室長は、会計管理者の事務を補佐するほか、管理者の命を受け、その分掌事務を掌理し、室員を指揮監督する。

5 室長及び係長(これらの相当職を含む。)並びに係員の職務については、岩見沢地区消防事務組合消防本部規則(平成18年規則第1号)第5条及び第6条の規定の例による。

(事故代理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する出納員は、会計室長とする。

2 前項に規定する会計管理者及びその事務を代理する会計室長がともに事故あるとき、又は欠けたときにおける会計管理者の事務を代理する上席の出納員は、別に定める。

(会計管理者の権限に属する事務の代決等)

第3条の2 会計管理者不在の場合は、会計室長(会計室長に事故あるとき、若しくは欠けたとき、又は不在のときは、岩見沢地区消防事務組合事務取扱規程(昭和47年訓令第6号)の例による。)がその事務を代決することができる。

2 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

3 代決した事案については、速やかに上司に報告し、関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。

4 次に定める事務は、会計室長が決裁することができる。

(1) 公職者の報酬及び費用弁償の支出決定

(2) 職員の定期給与の支出決定

(3) 通信運搬費、光熱水費、公課費、繰出金、一時借入金、組合債の償還及び利子の支出決定

(4) 予算で計上されている各種団体への負担金及び会費の支出決定

(5) 予算の流用及び予備費の充用の確認に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、1件の金額が100万円未満のものの支出決定

(分掌事務)

第4条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 例月現金出納検査の資料に関すること。

(6) 指定金融機関の検査に関すること。

(7) 公有財産(基金を含む。)及び債権等に属する証券又は証書等の出納保管に関すること。

(8) 財産の記録管理に関すること。

(9) 使用中でない物品の出納保管に関すること。

(10) その他会計事務に関すること。

(会計職員)

第5条 法第171条第1項の規定により置く出納員その他の会計職員(以下「会計職員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 出納員

(2) 現金出納員

(3) 物品出納員

(4) 現金収納員

(5) 物品出納補助員

(6) 分任出納員

2 出納員は、会計室長とする。

3 現金出納員及び物品出納員の設置箇所並びに当該出納員となるべき者の職及び取扱事務は、別表に定めるとおりとする。

4 現金収納員となる者の職は、別表に定めるとおりとし、現金出納員の命を受けて、その所管に係る事務を取り扱うものとする。

5 物品出納補助員となる者の職は、別表に定めるとおりとし、物品出納員の命を受けて、その所管に係る事務を取り扱うものとする。

6 分任出納員は、会計室に勤務する職員のうち、第2項に規定する職員を除いた職員とする。

7 管理者は、前各項に規定するもののほか、必要に応じて期間を定めて臨時に会計職員を置くことができる。

(任命等の通知)

第6条 管理者は、会計職員を任命し、又は解任したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。

(事務の委任)

第7条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、現金出納員及び物品出納員に対して、別表に掲げる事務を委任するものとする。

(事務引継)

第8条 会計職員の事務引継ぎについては、岩見沢地区消防事務組合職員事務引継規程(昭和53年訓令第6号)の定めるところによる。

(注意義務)

第9条 会計職員は、善良な責任者の注意と責任をもって現金及び物品を取り扱わなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

設置箇所

区分

職の指定

会計管理者が委任する取扱事務

消防本部

現金出納員

総務課長

所管に係る収入事務

現金収納員

消防本部並びに栗沢支署、北支署及び月形支署の担当職員


物品出納員

総務課長

所管に係る物品の出納事務

物品出納補助員

消防本部並びに栗沢支署、北支署及び月形支署の担当職員


岩見沢地区消防事務組合会計管理者の補助組織設置等に関する規則

平成19年3月23日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)