○管理者の専決処分事項の指定について

平成28年11月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件の金額が50万円以下の財産権上の請求に係る訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関すること。

2 1件の金額が100万円以下の法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。

管理者の専決処分事項の指定について

平成28年11月24日 議決

(平成28年11月24日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年11月24日 議決