○岩見沢地区消防事務組合事務専決規程

昭和56年4月6日

訓令第4号

岩見沢地区消防事務組合事務専決規程(昭和47年訓令第7号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 管理者の権限に属する事務について補助機関たる職員は、この規程の定めるところによりその主管事務を専決することができる。

(専決の適用除外)

第2条 副管理者は、次の各号に掲げる事務は、専決することができない。

(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立

(2) 新規事業及び重要施策の決定

(3) 住民に対する重要事項の伝達

(4) 特に重要な文書の進達

(5) 地方自治法第150条の事項で重要なこと

(6) 重要な請願、陳情及び建議

(7) 儀式及び典礼

(8) 褒賞及び表彰

(9) 組合議会の招集及び提案事項

(10) 組合議会の議決事項に係る専決処分

(11) 条例、規則及び訓令の制定、改廃

(12) 職員の採用退職、身分、賞罰、給与及び服務などの身分取扱

(13) 職員の海外出張及び特に重要な出張命令並びに復命

(14) 1件1,000万円以上の支出負担行為

(15) 1件50万円以上の予算の充用の承認

(16) 1件100万円以上の予算の流用の承認

(17) 1件3,000万円以上の工事(業務委託を含む。以下「工事等」という。)の起工、予定価格の決定及び契約の締結

(18) 1件1,000万円以上の物品購入、修繕及び不用品の処分

(19) 1件1,000万円以上の支障物件移転等の補償及び物件の取得

(20) 前各号のほか、特に重要又は異例と認める事項

(副管理者専決事項)

第3条 副管理者は、それぞれ次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 住民に対する比較的軽易な事項の伝達

(2) 比較的重要な文書の進達

(3) 消防長の欠勤及び休暇願の承認

(4) 消防長の道外及び宿泊を伴う道内出張命令並びに復命

(5) 重要な報告、調査、照会、回答及びこれに類するもの

(6) 1件500万円以上1,000万円未満の支出負担行為

(7) 50万円以上の補助金の指令交付及び決定

(8) 1人5,000円以上の接待の承認

(9) 1件50万円未満の予算の充用の承認

(10) 1件50万円以上100万円未満の予算の流用の承認

(11) 1件500万円以上3,000万円未満の工事等の起工及び予定価格の決定

(12) 1件1,000万円以上3,000万円未満の工事等の契約の締結

(13) 1件300万円以上1,000万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分

(14) 1件500万円以上1,000万円未満の支障物件移転等の補償及び物件の取得

(15) 前各号のほか、重要又は異例と認める事項

第4条 消防長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 係長(所長、副支署長を含む。)以上を除く所属職員の課(署、支署、所、係)内配置

(2) 所属職員の部内臨時業務命令

(3) 署長又は課長及び支署長(以下「課長等」という。)の欠勤及び休暇願ならびに係長以下の引続き1週間以上の欠勤及び休暇願の承認

(4) 消防長の宿泊を伴わない道内出張命令及び復命

(5) 所属職員及び消防団員の出張命令及び復命

(6) 定例的な会議の招集

(7) 職員の職務専念義務の免除

(8) 臨時的任用職員の雇用

(9) 職員の営利企業の従事許可

(10) 削除

(11) 公告式条例に基づく公告

(12) 議会の報告書等の閲覧

(13) 各種統計調査の実施

(14) 比較的重要な報告、調査、照会、回答及びこれに類するもの

(15) 特に重要な財産の管理

(16) 事務、事業の年間実施計画の策定及び変更

(17) 1件100万円以上500万円未満の支出負担行為

(18) 50万円未満の補助金の指令、交付及び決定

(19) 各種補助金の精算事務

(20) 1人1,000円以上5,000円未満の接待承認

(21) 1件50万円以上300万円未満の物品購入、修繕及び不用品処分

(22) 1件10万円以上50万円未満の予算の流用の承認

(23) 1時借入金及び資金の計画

(24) 1件500万円未満の工事等の起工及び予定価格の決定

(25) 入札及び見積合せ執行者の決定(特別のものを除く。)

(26) 1件200万円以上1,000万円未満の工事等の契約の締結

(27) 工事等の検査員の命令

(28) 工事等の竣工届の受理

(29) 1件200万円以上の工事等の受渡

(30) 1件100万円以上500万円未満の支障物件移転等の補償及び物件の取得

(31) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条から第16条の9に規定する危険物関係事務取扱(移送取扱所を除く。)

(32) 法第22条に規定する火災警報の発令

(33) 法第23条に規定する火災の警戒上必要あるときの喫煙等の制限

(34) 消防団員の任免承認

(消防署長専決事項)

第5条 消防署長は次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 署所等の代理勤務命令

(2) 管轄区域外の消防応援

(3) 救急に係る諸証明の交付

(4) 職員の被服給貸与の決定

(課長等専決事項)

第6条 課長等はそれぞれ次に掲げる事務を専決することができる。

共通事項

(1) 係長以下の職員の欠勤及び休暇(引続き1週間以上の場合は除く。)願の承認

(2) 係長以下の職員の時間外、特殊勤務及び外勤の命令

(3) 定例、その他軽易なものに属する報告、調査、照会、回答、広報及びこれに類するものの処理

(4) 課長等以下の職員の市(町村)内出張命令及び復命

(5) 法令、条例又は規則等による一定基準に基づく届出等の受理及び承認

(6) 日誌等の検閲

(7) 財産の管理(特に重要なものは除く。)

(8) 保管簿冊の管理及び廃棄

(9) 収入調定

(10) 支出命令

(11) 次に掲げる支出負担行為

ア 通信運搬費、光熱水費及び公課費

イ 金額を予算で計上されている各種団体への負担金及び会費

ウ 上記に掲げる以外のもので証書1件の金額が100万円に満たないもの

(12) 入札保証金及び契約保証金の免除

(13) 1件200万円未満の工事等の契約の締結

(14) 工事等の工程表の受理

(15) 工事等の監督員又は業務担当者の命令

(16) 1件200万円未満の工事等の受渡し

(17) 1件100万円未満の支障物件移転等の補償及び物件の取得

(18) 1人1000円未満の接待の承認

(19) 1件50万円未満の物品購入、修繕及び不用品の処分

総務課長及び支署長

(1) 扶養手当、住居手当、通勤手当等の認定

(2) 職員の定期給与の支給

(3) 職員給与の諸控除の処理

(4) 職員の給与所得税及び源泉徴収並びに住民税の特別徴収の処理

(5) 職員の健康診断の実施

(6) 職員の共済並びに福祉関係団体等に係る諸手続、事業等の実施及び補償等の処理

(7) 公職者の報酬及び費用弁償の支給

(8) 組合債の償還

(9) 庁中取締

(10) 会議室の使用許可

(11) 文書の収受発送

(12) 官公報の処理

(13) 例規集の整理

(14) 1件10万円未満の予算の流用の承認

警防課長

(1) 開発行為等における消防水利設置同意

予防課長

(1) 立入検査結果指示書及び改善計画書の処理(軽易なものに限る。)

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく危険物製造所等完成検査前検査

(3) 法第31条から第35条の4の規定する火災原因調査に伴う資料の提出命令並びに質問

(4) 予防に係る諸証明及び検査証の交付

消防課長

(1) 署所の勤務の編成

(2) 受持区域内の消防水利の整備保全

(3) 受持区域内の消防調査(軽易なものに限る。)

(4) 立入検査結果指示書及び改善計画書の処理(軽易なものに限る。)

支署長

(1) 受持区域内の消防水利の整備保全

(2) 受持区域内の消防調査(軽易なものに限る。)

(3) 立入検査結果指示書及び改善計画書の処理(軽易なものに限る。)

(専決事項の拡張)

第7条 この規程により専決することができる職員は、前3条に掲げられていない事務であつても、その専決に属する事務に準ずると認められたときは、これを専決することができる。

(専決事項の委任)

第8条 この規程により専決することができる職員は、必要によりその専決に属する事務の一部をあらかじめ管理者の承認を得てその所属職員に専決させることができる。

(専決事項の特例)

第9条 この規程により専決することができる事務であつても、特に重要と認めるものについては、上司の決裁によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年3月26日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合事務専決規程

昭和56年4月6日 訓令第4号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和56年4月6日 訓令第4号
昭和61年3月26日 訓令第4号
昭和62年3月25日 訓令第2号