○岩見沢地区消防事務組合公印規程

昭和47年12月20日

訓令第5号

第1条 本組合の公印の使用及び管守については、この規程の定めるところによる。

第2条 公印とは、管理者名その他の職名若しくは組合名等をもつて発する公文書に押印する印章をいう。

第3条 公印の種類、数、使用区分、管守個所及び管守者は、別表のとおりとする。

2 前項の定める管守個所以外に公印を備えることができない。

第4条 消防長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

2 消防長は、年1回以上管守個所の長が管守する公印を、公印台帳と照合しなければならない。

第5条 公印の新設、廃止、改刻等の必要があるときは、消防長が関係課長等と協議の上決定するものとする。

2 管守者は、廃止、改刻等により不要になった公印を消防長に引き継ぎ、消防長は、これを適正な方法で保管し、又は廃棄しなければならない。

第6条 公印の押印は、その押印すべき文書とともに当該決裁書類を提示し、管守者(不在の場合は代理者とする。)の承認を得なければ押印することができない。閲覧、照合及びその他の目的で使用する場合においても、管守者の承認を得なければ使用することができない。

2 前項の承認を得て管守個所以外の場所において使用するため公印を持ち出す場合は、当該公印の管守者に公印使用承認願(様式第2号)を提出し、承認を受けるものとする。

第7条 一定の内容の通知書等を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表に定める寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 第1項の規定により印影印刷を行うときは、当該公印の管守者に公印使用承認願を提出し、承認を受けなければならない。

第8条 電子計算機を使用して証明等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を打ち出すことができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により電子公印を使用する場合について準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月16日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日訓令第2号)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

第2条 この訓令の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続その他の行為とみなす。

別表

名称

規格

使用区分

管守個所

管守者

個数

1

岩見沢地区消防事務組合管理者之印

18mm×18mm

公文書用

総務課

総務課長

1

2

(持出用)

1

3

35mm×35mm

辞令用

1

4

岩見沢地区消防事務組合管理者代理之印

18mm×18mm

公文書用

1

5

岩見沢地区消防事務組合之印

24mm×24mm

辞令用

1

6

岩見沢地区消防事務組合会計管理者之印

径18mm

支払通知書小切手用

岩見沢市会計室

会計室長

1

7

岩見沢地区消防事務組合出納員之印

18mm×18mm

領収書用

1

8

岩見沢地区消防事務組合消防長之印

公文書用

総務課

総務課長

1

9

月形支署

支署長

1

10

35mm×35mm

辞令用

総務課

総務課長

1

11

岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署長之印

18mm×18mm

公文書用

岩見沢消防署

消防署長

1

12

栗沢支署

支署長

1

13

月形支署

支署長

1

14

北支署

支署長

1

15

岩見沢地区消防事務組合消防長職務代理者之印

総務課

総務課長

1

画像

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岩見沢地区消防事務組合公印規程

昭和47年12月20日 訓令第5号

(令和元年6月6日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和47年12月20日 訓令第5号
昭和49年4月1日 訓令第3号
昭和49年11月16日 訓令第11号
平成19年3月5日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第1号
平成22年3月29日 訓令第5号
令和元年6月6日 訓令第2号