○岩見沢地区消防事務組合自動車運行管理規程

昭和62年3月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)の規定に基づき、岩見沢地区消防事務組合(以下「組合」という。)が管理する自動車(借り上げで使用する場合を含む。)の安全な運転の確保並びに効率的な使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行管理組織)

第2条 自動車の運行及び安全運転を確保するため、次に掲げる組織を置く。

(1) 運行管理責任者

(2) 運行管理者

(3) 安全運転管理者

(4) 整備管理者

(運行管理責任者)

第3条 運行管理責任者は、消防署長をもつて充てる。

2 運行管理責任者は、自動車の運行及び安全運転に関する総括管理を行うものとする。

(運行管理者)

第4条 自動車を配置されている課、署、支署及び直接自動車を運行する課に運行管理者を置く。

2 運行管理者は、課長等の職にあるものをもつて充てる。

3 運行管理者は、消防用自動車の運行及び安全運転の確保に努めるとともに、第2条第3号及び第4号に掲げる者に対する安全運転に係る指導監督を行うものとする。

(安全運転管理者)

第5条 道交法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に定める台数以上自動車が配置されている課、署、支署に道交法第74条の2第1項に規定する安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、署等の総務係長をもつて充てる。

3 安全運転管理者は、上司の命を受け道交法施行規則第9条の10に規定する事項を処理するものとする。

(整備管理者)

第6条 車両法第50条第1項に定める台数以上の自動車が配置されている課、署、支署に同条に規定する整備管理者を置く。

2 整備管理者は、運行管理者が所属職員のうちから、車両法施行規則第31条の4の規定に定める資格を有する者のうちから選任するものとする。

3 整備管理者は、上司の命を受け車両法第50条第1項に規定する事項のほか運行管理者の指示する事項を処理するものとする。

(自動車の管理)

第7条 自動車の取得、配車及び処分の総括に関する事務は、財産管理を所管する警防課長が行うものとする。

(自動車の修理)

第8条 整備管理者及び運転者は、自動車に修理の必要が生じたときは、運行管理者に報告するとともに警防課長に申し出て修理について指示を受けるものとする。

2 前項の修理を行つたときは、運行管理者は、消防長に報告しなければならない。

(事故の措置)

第9条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講じるほか、直ちに運行管理責任者及び警防課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた運行管理責任者及び警防課長は、直ちに事故の概要を消防長に報告しなければならない。

3 警防課長は、事故発生より3日以内に事故報告書を提出しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、交通事故の処理に関し、必要な事項は、消防長が定める。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理及び安全運転に関し、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

2 この規程の組織については、別表で定める。

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(自動車等安全運転管理規程の廃止)

2 自動車等安全運転管理規程(昭和49年訓令第6号)は、廃止する。

(平成29年8月30日訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

別表(第10条関係)

画像

備考

1 署等には、署、支署を含む。

2 担当課とは、自動車を配置されている課、署、支署及び直接自動車を運行する課をいう。

岩見沢地区消防事務組合自動車運行管理規程

昭和62年3月26日 訓令第4号

(平成29年8月30日施行)