○岩見沢地区消防事務組合職員定数条例

昭和47年5月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、岩見沢地区消防事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数等)

第2条 消防職員の定数は、149人とする。

2 消防職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

(2) その他の職員

3 消防長は、必要に応じ、その他の職員を消防吏員に併任することができる。

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる消防職員は前条の定数外とする。

(1) 休職者

(2) 会計年度任用職員

(3) 臨時職員

2 前項第1号に規定する消防職員が職務に服することにより、前条の定数を超えるに至つたときは、その定員に欠員が生ずるまでの間、その職員を定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月30日条例第15号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合職員定数条例

昭和47年5月19日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年5月19日 条例第6号
昭和48年4月19日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和49年12月30日 条例第15号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和59年4月3日 条例第1号
昭和63年4月1日 条例第1号
平成2年3月30日 条例第1号
平成3年3月30日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第2号
令和7年3月26日 条例第1号