○岩見沢地区消防事務組合職員任用試験規則

平成21年3月25日

規則第6号

岩見沢地区消防事務組合職員任用試験規則(昭和47年規則第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、岩見沢地区消防事務組合消防職員の任用試験に関し、その必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 任用 採用及び昇任をいう。

(2) 採用 職員でない者を新たに職員に任命することをいう。

(3) 昇任 職員が現に任命されている職階級より上位の職階級に任命することをいう。

(任用)

第3条 職員の任用は、原則として競争試験によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、職員の昇任については、選考とすることができる。

(試験の種類)

第4条 競争試験の種類は、次のとおりとする。

(1) 採用資格試験

(2) 昇任資格試験

(試験の施行)

第5条 職員の任用試験は、消防長が必要と認めたときに行う。

(任用試験委員会)

第6条 任用試験及び選考を行うため、消防本部に任用試験委員会(以下「試験委員会」という。)を置く。

2 試験委員会は、委員長1名、委員8名以内とし、消防職員及び関係市町の人事担当課長の中から消防長が任命する。

3 前項の委員長の事務を補佐するために、書記を置くことができる。

4 書記は、委員長の命を受けて試験に関する庶務に従事する。

(試験委員会の権限)

第7条 試験委員会は、消防長の命を受けて次の事務を行う。

(1) 試験問題の作成

(2) 試験の執行

(3) 答案の採点

(4) 試験結果の報告

(5) その他消防長が必要と認める事項

2 試験委員会は、受験者の勤務状態、素行、性格等を総合して能力の評定を行うものとする。

3 試験委員会は、職員の評定に当って受験者の所属する上級者の意見を参考とすることができる。

4 試験委員会は、任用試験の合格点について試験の都度これを定める。

(受験資格)

第8条 任用試験の受験資格は、試験の区分に応じ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 採用資格試験

 学歴 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校卒業(卒業見込を含む。)以上の学歴を有する者とし、学歴により区分し採用試験を行う場合は、次のとおりとする。

(ア) 高校卒(見込みを含む。)

(イ) 短大卒(見込みを含む。)

(ウ) 大学卒(見込みを含む。)

 身体

(ア) 心身とも健全で四肢が完全である者

(イ) 矯正視力を含み両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上の視力及び充分な聴力を有し、かつ色彩識別能力が充分である者

(ウ) 言語明瞭であって、充分発声できる者

(2) 昇任資格試験

 消防士長試験 消防士(消防副士長を含む。)の職に6年以上(大学卒業者は2年以上、短期大学卒業者(救急救命士法による資格取得者を含む。)は4年以上)勤務した者

 消防司令補試験 職務の級に関する規則(昭和47年規則第5号)第1条に定める相当経験を有する消防士長の職にある者

2 昇任資格試験における勤務期間は、採用後の職員としての勤務期間とし、休職及び停職の期間は算入しない。

(欠格条項)

第9条 次の各号の一に該当するものは、採用試験を受験することができない。

(1) 採用後、勤務する署所の所在地に居住できない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 当該地方公共団体において懲戒処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法施行後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他団体を結成し、又はこれに加入したもの

(5) 日本国籍を有しないもの

2 昇任資格試験においては、試験施行日前180日以内に懲戒処分を受けた者は、受験することができない。

(採用資格試験)

第10条 採用資格試験は、第1次試験及び第2次試験とし、第1次試験及び第2次試験を関係市町に委託して行うことができる。

2 試験科目は次のとおりとし、第2次試験は第1次試験に合格したものについて行う。

(1) 第1次試験 一般教養試験

(2) 第2次試験 論文、口述試験、体力測定

3 第1次試験合格者について、健康診断を行う。

(昇任資格試験)

第11条 昇任資格試験は、学科試験及び実科試験の二試験とし、全国消防長会北海道支部の昇任資格試験委員会に委託して行うことができる。

2 学科試験は、次の科目について行う。

(1) 基礎法学 憲法、地方公務員法、地方自治法、行政法

(2) 消防関係法規 消防組織法、消防法、水防法、災害対策基本法、建築基準法

(3) 消防実務 警防技術、予防技術、機械技術、物象

(4) 社会常識

(5) 論文

3 実科試験は、次の科目について行う。

(1) 訓練礼式

(2) 部隊運用その他関係実務

(受験手続)

第12条 採用資格試験を受験しようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(身上調査書を含む。)

(2) 学校卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 学校成績証明書

2 昇任資格試験を受験しようとする者は、昇任資格試験受験願(第1号様式)を所属長を経由して消防長に提出しなければならない。

(合格の通知等)

第13条 採用資格試験の合格者については、これを適当な場所に公示するとともに本人に合格通知(第2号様式)を送致する。

2 昇任資格試験の合格者については、合格証書(第3号様式)を交付する。

(候補者名簿への登載)

第14条 任用試験の合格者は、その成績順に採用資格試験合格者にあっては採用候補者名簿(第4号様式)に、昇任資格試験合格者にあっては昇任候補者名簿(第5号様式)に登載する。

(任用資格)

第15条 任用資格の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 採用資格試験合格者 合格決定の日から1年間

(2) 昇任資格試験合格者 その在職期間

(任用方法)

第16条 職員の採用又は昇任については、採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)に登載された者の中から行うものとする。

(任用の特例)

第17条 消防長は、前条の規定にかかわらず特に必要と認めた場合は、選考により任用することができる。

(合格の取消し)

第18条 候補者名簿に登載された者が、次の各号の一に該当する場合は、これを候補者名簿から抹消するものとする。

(1) 経歴を偽り又は試験に関して不正の行為をしたことが判明した場合

(2) 法令等に違反する行為又は公務員としてふさわしくない言動があった場合

(3) その他消防長が抹消することが適当と認めた場合

(特別任用)

第19条 特に勤務成績抜群で、幹部として適格が認められる者は、選考により昇任させることができる。

(1) 消防士として特に勤務成績抜群で、かつ、身体強健、思想堅実にして勤続15年以上の実務経験を有し、幹部として適格が認められる者。

(2) 消防士長として10年以上の実務経験と、かつ、第8条に定める資格を有し、品格高潔、身体強健、思想穏健な者。

(3) 消防司令補の階級にあって実務に相当の経験と、第8条に定める資格を有し、上級幹部としての品格高潔、身体強健、思想穏健な者。

(特別採用)

第20条 社会的地位を有し、学識才能ともにすぐれ、第9条の欠格条項に該当しない者で、身体強健、思想穏健、消防業務に適格と認める者を選考のうえ、相当の職階に採用することができる。

(補則)

第21条 消防長は、特に必要があると認める場合は、受験資格及び試験の方法の一部について変更することがある。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則施行前において、候補者名簿に登載されている者は、この規則の規定による候補者名簿に登載されたものとみなす。

(平成22年6月24日規則第5号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和元年6月6日規則第3号)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 この規則の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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岩見沢地区消防事務組合職員任用試験規則

平成21年3月25日 規則第6号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月25日 規則第6号
平成22年6月24日 規則第5号
令和元年6月6日 規則第3号
令和2年1月20日 規則第1号
令和3年10月25日 規則第6号