○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年5月19日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になつた者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに提出しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(令和3年10月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年5月19日 条例第9号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月19日 条例第9号
令和3年10月6日 条例第3号