○岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例

昭和47年5月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間(休憩時間を除いたものをいう。以下同じ。)は、1週間について38時間45分を超えない範囲で、規則でこれを定める。ただし、次の各号に掲げる職員の勤務時間については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める勤務時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) 1週間当たり当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って、任命権者が定める勤務時間

2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員にあってはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において別に定める日)とし、前項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員にあってはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において別に定める日)を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員にあってはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において別に定める日)及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

3 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、休憩時間につき別に定めることができる。

(休息時間)

第4条 第2条第2項ただし書きに規定する職員のうち、任命権者が別に定める職員にあっては、所定の勤務時間のうちに、おおむね4時間の連続する勤務時間につき15分の休息時間を置くことができる。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれる。

(職員の休日)

第5条 次に掲げる日は、職員の休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項各号に掲げる日においては、特に勤務することを命ぜられる者を除き、職員の勤務は免除されるものとする。

3 第1項各号に掲げる日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は、勤務を要しない日とする。

(超勤代休時間)

第5条の2 任命権者は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)第14条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(前条及び次条に規定する職員の休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第6条 任命権者は、職員に第5条に掲げる職員の休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該勤務を命ずる日前に、当該勤務を命ずる日に代わる日(次項においては「代休日」という。)として、当該勤務を命ずる日後の勤務日等(前条の規定により超勤代休時間が指定された勤務日及び職員の休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた職員の休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第7条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第8条 職員の年次有給休暇は、1年を通して継続し、又は分割して20日とする。ただし、2月以降の新規採用者に対するその年の年次有給休暇は、次のとおりとする。

2月(18日)、3月(17日)、4月(15日)、5月(13日)、6月(12日)、7月(10日)、8月(8日)、9月(7日)、10月(5日)、11月(3日)、12月(2日)

2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位として与える年次有給休暇は、7時間45分をもつて1日とする。

3 年次有給休暇は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数がある場合はこれを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 第1項及び前項の1年とは、暦年によるものとする。

5 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に第2条第1項第1号の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

6 前項の規定にかかわらず、当該年の途中において新たに職員となつた定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあつては別表第1に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては別表第2に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。

7 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する勤続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

8 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(育児短時間勤務職員の年次有給休暇)

第8条の2 前条の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員の年次有給休暇については、規則において定めるものとする。

(病気休暇)

第9条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

(介護休暇)

第11条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第7条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第11条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第7条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(宿日直)

第12条 宿日直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が別にこれを定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第13条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から第11条の2までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第11条第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第5項」とする。

(昭和48年4月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第3号で平成4年3月29日から施行)

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月7日条例第4号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月6日条例第2号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例の規定に基づき職員が請求し、任命権者の承認を受けている休暇については、改正後の岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例の規定に基づき、任命権者が承認したものとみなす。

(平成14年3月4日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 前条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は、改正前の岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により介護休暇の承認を受けた職員で平成14年4月1日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第11条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 改正前の条例の規定により介護休暇の承認を受け、平成14年4月1日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第11条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成19年12月27日条例第9号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例の一部改正)

2 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月16日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年9月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例第11条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6か月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例第11条第1項に規定する指定期間については、管理者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6か月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年12月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定(岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例第8条の改正規定に限る。)は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条第6項関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第2(第8条第6項関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

15時間30分を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次休暇をもつて1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。

岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例

昭和47年5月19日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月19日 条例第7号
昭和48年4月25日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第6号
昭和51年10月1日 条例第6号
昭和58年3月23日 条例第4号
平成3年3月30日 条例第2号
平成4年3月30日 条例第2号
平成5年12月7日 条例第4号
平成6年12月6日 条例第2号
平成14年3月4日 条例第1号
平成19年12月27日 条例第9号
平成21年3月25日 条例第3号
平成22年3月16日 条例第1号
平成22年12月16日 条例第6号
平成25年9月19日 条例第3号
平成29年3月23日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第3号
令和5年3月23日 条例第2号