○休暇表等取扱規程

昭和47年12月20日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、職員の自覚と良識を信頼することにより、職場における円満な人間関係を確立し、もつて勤労意欲の向上、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(休暇表)

第2条 職員が年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、欠勤(以下「休暇等」という。)の届出、願出又は申請をする場合は、出退勤システムに所要事項を入力するものとする。ただし、出退勤システムにより難い場合は、休暇表(様式第1号様式第2号及び様式第2号の2)を用いるものとする。

2 休暇等を請求しようとするときは、出退勤システムに請求しようとする年月日、日数(時間)等の所要事項を入力して所属長に届け出るものとする。ただし、出退勤システムにより難い場合は、休暇表に請求しようとする年月日、日数(時間)、願出理由を記載して所属長に提出するものとする。

3 所属長は、出退勤システムによる休暇等の届け出又は休暇表の提出を受けたときは、これを審査、確認のうえ承認するものとし、この場合、病気休暇、介護休暇及び介護時間は、消防長が承認の可否を決定する。

4 所属長及び次長(職務の級に関する規則別表の6級の職務にある次長をいう。)が休暇を請求しようとするときは、前2項の規定を準用するものとし、この場合において、同項中「所属長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

5 消防長が休暇を請求しようとするときは、第2項及び第3項前段の規定を準用するものとし、この場合において、これらの規定中「所属長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(職員勤務状況等報告書)

第3条 職員の勤務状況等の把握については、出退勤システムを参照することとし、出退勤システムにより難い場合は、職員勤務状況報告書(様式第3号又は様式第4号)を作成するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日訓令第13号)

この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年7月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年5月20日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年2月26日訓令第1号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月20日訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成6年12月16日訓令第1号)

1 この訓令は平成7年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に改正前の休暇取扱規程の規定に基づいてなされた手続きは、改正後の休暇取扱規程の規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成19年12月27日訓令第5号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日訓令第2号)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

第2条 この訓令の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月18日訓令第1号)

この訓令は、訓令の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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休暇表等取扱規程

昭和47年12月20日 訓令第9号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年12月20日 訓令第9号
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和49年12月27日 訓令第13号
昭和51年7月1日 訓令第3号
昭和53年5月20日 訓令第4号
昭和61年2月26日 訓令第1号
昭和62年4月20日 訓令第5号
平成6年12月16日 訓令第1号
平成19年12月27日 訓令第5号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和元年6月6日 訓令第2号
令和4年2月18日 訓令第1号