○岩見沢地区消防事務組合職員給貸与品規程

平成15年5月26日

訓令第3号

岩見沢地区消防事務組合消防職員給貸与品規程(昭和57年訓令第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、岩見沢地区消防事務組合職員の、職務遂行の際に着用する被服等を給貸与するときの取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(種別、数量及び使用期間)

第2条 被服等は現品をもつて給貸与し、その種別、数量及び使用期間は別表のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、その期間を短縮し、又は延長することができる。

2 前項に規定する使用期間は、年度を単位として計算し、職員が給与を受けた日の属する年度から起算する。

3 勤務の性質により必要がない者に対しては、給貸与品の一部を支給しないことができる。

(給貸与品の管理及び弁償)

第3条 職員は、善良な管理者の注意をもつて、給貸与品を使用し、保管しなければならない。この場合において、職員は、原則として給貸与品の補修、洗濯その他の管理に必要な費用を負担しなければならない。

2 貸与品又は使用期間の終わらない給与品を損傷、亡失したときは弁償しなければならない。ただし、その者の過失によらない場合その他特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

3 消防長は、前項ただし書の場合において、必要と認めるときは、給貸与品を再び給貸与することができる。

4 第2項の規定による弁償は、その都度決定する。

(給貸与品の返納)

第4条 貸与品又は使用期間の終わらない給与品は、退職、休職又は転職等により使用しなくなつたときは、これを速やかに返納しなければならない。

(その他の給貸与品)

第5条 業務の性質上、消防長が必要と認めるときは、別表に掲げる品目以外の被服等を給貸与することができる。

(目的外使用の禁止及び損傷等の届出)

第6条 職員は、給貸与品を給貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。また、給貸与品を損傷、亡失したときは、速やかに届け出なければならない。

(給貸与品の点検)

第7条 消防長は、給貸与品についてその維持保全の状況を確認するため、必要に応じ点検を行うことができる。

(給貸与品台帳の作成)

第8条 消防長は、給貸与品台帳を整備し、被服等の給貸与の現況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品

給与品

品目

数量


品目

数量

使用期間

防火帽

1


冬帽

1

4年

防火衣

1式


夏帽

1

4年

手鳶

1


略帽

2

2年

特殊ゴム長靴

1


冬服

1式

3年

寝具

1式


夏服

1式

3年

消防手帳

1


活動服

1式

2年




冬救急服

1式

3年




盛夏救急服

1式

3年




救助服

1式

3年




外套

1

6年




雨衣

1

3年




防寒衣

1

3年




整備作業衣

1

2年




短靴

1

2年




安全靴

1

4年




ゴム長靴

1

2年




ネクタイ

1

4年




防火手袋

1

2年




階級章

2

3年

岩見沢地区消防事務組合職員給貸与品規程

平成15年5月26日 訓令第3号

(平成15年6月1日施行)