○岩見沢地区消防事務組合職員研修訓練規程

平成21年9月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の研修訓練(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定める。

(研修の目的)

第2条 研修は、次に掲げる事項を重点に職員の資質及び職務遂行能力の向上を図ることにより、住民生活の安全と安心に寄与することを目的とする。

(1) 消防の使命及び職責の理解

(2) 知識及び技能の修得

(3) 体力の練成及び規律の保持

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 派遣研修

(2) 教育訓練

(3) 所属研修

(4) 特別研修

(派遣研修)

第4条 派遣研修は、消防長が専門知識、技能及び資格の取得のため、職員を特定の場所に派遣し行う研修をいい、次に掲げるものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他これらに類する団体若しくは機関に派遣するもの

(2) 厚生労働大臣が指定する救急救命士養成所に派遣するもの

(3) 講習会、研修会に派遣するもの

(教育訓練)

第5条 教育訓練は、次に掲げるものとする。

(1) 消防学校において行われる教育訓練

(2) 消防大学校において行われる教育訓練

(所属研修)

第6条 所属研修は、管理監督者(以下「所属長」という。)が、所属職員に対して行う研修をいい、別表のとおり実施するものとする。

2 所属長は、当該研修を円滑に推進するため、研修担当者を指定するものとする。

(特別研修)

第7条 特別研修は、消防長が職務上特に必要と判断した研修をいう。

(研修計画の策定)

第8条 消防長は、派遣研修及び教育訓練の実施期日、方法、人員等について1年間の計画を立て、その計画に基づいて研修を実施するものとする。

2 所属長は、毎月25日までに翌月の所属研修計画表(様式第1号)を策定し、消防長へ報告しなければならない。

3 消防長は、社会情勢等により必要と認めるときは、所属長に対して特定の事項に関する研修の実施について指示するものとする。

(実施報告)

第9条 派遣研修及び教育訓練を修了した者は、消防長へ報告しなければならない。

2 所属研修を実施したときは、所属研修実施表(様式第2号)に記載し、毎月の実施状況を所属研修総括表(様式第3号)により、消防長へ報告しなければならない。

(派遣者の選考方法)

第10条 派遣研修及び教育訓練への派遣者の決定は、次に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 消防長の選考による指名

(2) 所属長の選考による推薦

(3) その他消防長が適当と認める方法

2 消防長は、前項の規定により派遣者を決定したときは、所属長を通じ、当該職員に研修命令を発するものとする。

(職員の責務)

第11条 職員は積極的に研修に参加するとともに、研修実施者の定める規律に従い、誠実に研修を受講しなければならない。

2 研修を受講した職員は、習得した知識、技術等を積極的に業務に反映させ、職場における当該知識、技術等の伝達に努めなければならない。

3 研修を受講した職員は、取得した資格、免許等の保持に努めるほか、自己研修に務めなければならない。

(所属長の指導)

第12条 所属長は、研修を受講する職員又は受講した職員が前条に規定する責務を履行できるよう適切な指導を行わなければならない。

(研修の中止等)

第13条 研修を命じた者は、研修を受ける職員が次のいずれかに該当するときは、その者に係る研修について中止又は免除することができる。

(1) 研修を受ける者としてふさわしくない行動があった場合

(2) 心身の状態により研修の継続に支障があると認めた場合

(3) その他研修を命じた者が認める事由のあるとき

(講師)

第14条 所属研修及び特別研修に必要な講師は、有識者又は職員その他の者から、消防長が委嘱又は指名する。

(効果の測定)

第15条 消防長は、第3条の研修で特に必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。

(研修の記録)

第16条 消防長が特に必要と認めるときは、研修記録を作成し、これを保管するものとする。

(実施細目)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員に対する研修の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

所属研修区分

研修区分

研修内容

訓育・体育

訓育、体力練成のほか必要な内容

訓練礼式

各個訓練、小隊訓練のほか必要な内容

新任職員研修

採用後1年未満の消防職員に対する基礎的な消防業務の内容

入校前研修

消防学校入校に関する知識・技能の習得のほか必要な内容

総務研修

一般教養

政治、経済、社会常識のほか必要な内容

服務倫理

勤務条件、公務員倫理のほか必要な内容

文書事務

文書事務、文書管理のほか必要な内容

広聴事務

広聴処理、接遇のほか必要な内容

予防研修

予防法規

関係法規、条例のほか必要な内容

査察・違反処理

査察技術、違反処理技術のほか必要な内容

消防設備規則

消防設備関係法令、設置技術ほか必要な内容

危険物規則

危険物理化学、危険物規制のほか必要な内容

原因調査

調査技術、実証のほか必要な内容

警防研修

防ぎょ研究

基本理論、図上訓練、検証のほか必要な内容

消防活動訓練

火災防ぎょ訓練のほか必要な内容

機関操作訓練

車両操縦、送水技術、機関操作のほか必要な内容

救急救命訓練

救急救命訓練、資機材取扱のほか必要な訓練

救助救出訓練

救助救出訓練、資機材取扱のほか必要な内容

災害対策訓練

自然災害、化学等特殊災害対策のほか必要な内容

消防通信訓練

無線取扱、通話技術のほか必要な内容

その他所属長が必要と認める研修

所属長が定める内容

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岩見沢地区消防事務組合職員研修訓練規程

平成21年9月30日 訓令第5号

(平成21年10月1日施行)