○岩見沢地区消防事務組合表彰規程

昭和62年9月28日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防職員、消防団員及び消防団並びに消防に協力した個人又は団体に表彰を行いその名誉を顕彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の各号による。

(1) 表彰状の授与

(2) 賞詞の授与

(3) 感謝状の贈呈

2 前項の表彰には、ほう賞金又は賞品を贈与することができる。

(表彰状の授与)

第3条 消防職員、消防団員及び消防団が次の各号の一に該当する場合は、管理者又は消防団長がこれを表彰する。

(1) 災害等の防除、警戒、鎮圧に関し、功績顕著なるとき。

(2) 人命救助及び救護に功績大なるとき。

(3) 職に殉じたとき。

(4) 訓練等に特に優秀な成績を挙げ、他の模範と認められるとき。

(5) 消防機械器具等の発明、考案及び改善に多大の功績が認められるとき。

(6) 消防団員として30年以上精勤し、その功績顕著であり、かつ、部長以上の職にあるとき。

(7) 消防団員で勤続年数が20年以上に達し、かつ、勤務成績優秀なるとき(20年を超えたものは、更に10年毎とする。)

(8) その他、特に表彰することが適当と認められるとき。

(賞詞の授与)

第4条 賞詞は、消防職員が次の各号の一に該当する場合に消防長が授与する。

(1) 災害等の防除、警戒、鎮圧に関し、功績大なるとき。

(2) 訓練等に良好な成績を挙げ、他の模範となるとき。

(3) 消防機械器具等の発明、考案及び改善に有効な効果が認められるとき。

(4) その他、特に賞詞を授与することが適当と認められるとき。

(感謝状の贈呈)

第5条 感謝状は、消防に協力した個人又は団体が次の各号の一に該当する場合に管理者又は消防長が贈呈する。

(1) 災害等を早期発見又は通報し、更に適切な処置をとり住民の安全に多大な貢献をしたとき。

(2) 人命救助及び救護に功績顕著なるとき。

(3) その他、消防に多大な寄与又は貢献が認められるとき。

(退職消防団員に対する感謝状の贈呈)

第6条 管理者は次の各号の一に該当する場合に感謝状を贈呈する。

(1) 勤続10年以上の消防団員が退職するとき。

(2) その他、感謝状を贈呈することが適当と認められるとき。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、消防の行事に合せて行う。ただし、必要あると認められるときは、その都度行うことができる。

(死亡者及び退職者の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡した場合は、生前の日にさかのぼり表彰する。この場合の表彰状等は、これを遺族に贈与する。

2 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に退職した場合は、その退職日以前にさかのぼつて表彰する。

(表彰の取消等)

第9条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に、次の各号の一に該当する場合は、表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 懲戒処分に付されたとき。

2 表彰を受けた者が表彰後、前項に該当する事由が生じたとき、又は社会的に非難を受ける行為があつたときは、表彰を取り消すことができる。

(表彰の手続き)

第10条 課長及び支署長は、消防職員又は消防に協力した個人及び団体が表彰条件に該当すると認められるものがあるときは、遅滞なく功績調書(様式第1号)を調整し、これを消防長に上申しなければならない。

2 分団長は、消防団員及び消防団について表彰条件に該当すると認められるものがあるときは、遅滞なく功績調書を調整し、これを消防団長に上申しなければならない。

3 上申を受けた消防長又は消防団長は表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を開催する。この委員会の組織及び必要な事項については、別に定める。

(細目)

第11条 表彰は、すべて表彰記録簿(様式第2号)に登載し、永年これを保存する。

2 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(消防表彰規程の廃止)

2 消防表彰規程(昭和47年訓令第12号)は、廃止する。

(令和元年6月6日訓令第2号)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。

第2条 この訓令の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続その他の行為とみなす。

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岩見沢地区消防事務組合表彰規程

昭和62年9月28日 訓令第6号

(令和元年6月6日施行)