○岩見沢地区消防事務組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和58年10月6日

条例第6号

岩見沢地区消防事務組合消防職員賞じゆつ金支給条例(昭和47年条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、岩見沢地区消防事務組合に勤務する消防吏員に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防吏員が消防業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、または障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第4条 管理者は、消防吏員が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡しその功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、岩見沢地区消防事務組合賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年9月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年10月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く)までの規定の例による。

岩見沢地区消防事務組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和58年10月6日 条例第6号

(平成7年9月29日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和58年10月6日 条例第6号
昭和60年9月10日 条例第3号
平成4年10月15日 条例第8号
平成7年9月29日 条例第3号