○住居手当の支給に関する規則

昭和47年12月20日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外職員)

第2条 条例第10条第1項の規定にかかわらず、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住する職員には住居手当を支給しない。

(届出)

第3条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1)により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第2)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次によるものとする。

(1) 住居に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている揚合 その支払額の100分の40に相当する額

(支払の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(令和元年6月6日規則第3号)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 この規則の施行前にされた手続その他の行為は、改正後の規則によりされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月30日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年10月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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住居手当の支給に関する規則

昭和47年12月20日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第16号
令和元年6月6日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第3号
令和3年10月25日 規則第6号