○岩見沢地区消防事務組合単身赴任手当支給規則

平成19年12月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第12条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第12条第1項本文及びただし書並びに第3項の規定で定める基準は、管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であることとする。

(加算額等)

第4条 条例第12条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者が定めるところにより行うものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第9条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲)

第5条 条例第12条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用(退職した日の翌日におけるものに限る。以下「再任用」という。)をされたことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該再任用の直前の住居から当該再任用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の認める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者の認める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 第2号及び前号の規定中「勤務箇所を異にする異動」とあるのを「再任用」と、「当該異動」とあるのを「当該再任用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(5) 管理者が前4号に掲げる職員に準ずると認める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第12条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給方法)

第11条 単身赴任手当の支給日及び支給方法は、給料支給の例による。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第2号)附則第4条の規定により読み替えられた条例第12条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岩見沢地区消防事務組合単身赴任手当支給規則第4条第3項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岩見沢地区消防事務組合単身赴任手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員とみなして、第2条の規定による改正後の岩見沢地区消防事務組合単身赴任手当支給規則第5条第1号の規定を適用する。

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岩見沢地区消防事務組合単身赴任手当支給規則

平成19年12月27日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)