○特殊勤務手当に関する規則

平成19年12月27日

規則第15号

特殊勤務手当に関する規則(昭和47年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給範囲等)

第2条 特殊勤務手当の支給範囲、基準及び支給額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)に対して前項に規定するもののうち1月を支給基準とする特殊勤務手当(以下「月額手当」という。)の規定を適用する場合の当該支給額は、別表当該各項に規定する額に岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号。以下「勤務条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当の支給方法は、1月を支給基準とするものについては、給与の例により、それ以外のものについては、時間外勤務手当の例による。

(支給の特例)

第4条 月額手当の支給を受ける職員について、月額手当の支給に係る月において、当該職務に従事しなかった日がある場合の月額手当の支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 月の中途において、月額手当の支給を新たに受けることとなった職員、月額手当の額に異動を生じた職員及び月額手当の支給を受けないこととなった職員 その月において、当該職務に従事した日数をその月の全日数から勤務条例第2条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除して得た割合を別表に規定する支給額に乗じて得た額

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その月において、当該職務に従事した日数(出張及び研修(いずれも当該職務に係るものに限る。)に費やした日数並びに給与条例第24条第1項に規定する負傷又は疾病によりその職務に専念する義務を免除された日数を含む。)に応じて次に掲げる区分による割合を別表に規定する支給額に乗じて得た額

 16日以上 100分の100

 8日以上16日未満 100分の60

 1日以上8日未満 100分の30

2 月額手当の支給を受ける職員が、月額手当の支給に係る月の初日から末日までの期間の全日数にわたって当該職務に従事しなかった場合には、月額手当は支給しない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表に規定する支給額」とあるのは「第1条第2項に規定する支給額」と、同項第2号ア中「16日以上」とあるのは「その月の全日数から勤務条例第2条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に16を常勤職員の要勤務日数を考慮して管理者の定める数(以下「管理者の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下同じ。)以上」と、同号イ中「8日以上16日未満」とあるのは「要勤務日数に8を管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に16を管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、同号ウ中「1日以上8日未満」とあるのは「1日以上要勤務日数に8を管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。この場合において、別表に定める手当との重複は妨げない。

3 前項の手当の額は、作業に従事した1当務につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。

(令和2年6月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。

(令和5年3月30日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定を適用する。

(令和6年3月13日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

手当の種類

支給基準

支給額

1

火災等災害出動手当(隊毎支給)

(1)火勢鎮圧以前の火災状態にあって、その構築物の中に進入し消火活動を行った職員

(2)危険物貯蔵施設の火災現場で爆発のおそれがある消火・救助活動を行った職員

(3)10m2以上の建物火災で内部進入し消火・救助活動を行った職員

(4)救助活動で窓・玄関・壁・屋根を破壊し内部進入した職員

(5)屋根上でトタンの飛散防止活動を行った職員

1回につき

350円

2

救急出動手当(隊毎支給)

(1)重症以上の傷病者に対して蘇生措置を行った職員

(2)第1類~第5類の感染症(全てのインフルエンザ・新型コロナウイルスを除く)と診断された救急患者を搬送した職員。但し、病名が感染症と判明した場合のみ支給(支給月は判明後)

(3)傷病者の汚物処理(嘔吐・吐血・失禁・便失禁)を処理した職員

(4)死亡状態の傷病者を観察した職員

(5)分娩介助を行った職員

1回につき

250円

3

高所作業手当(隊毎支給)

(火災等災害出動手当とは重複しない)

(1)3階以上ではしごを使用し活動した職員

1回につき

300円

4

夜間特殊業務手当(交代制勤務を主務とする職員で夜間午後10時から午前5時までの間に災害対応のため4時間以上勤務した場合)

(1)消火・救助活動を行った職員

(2)通信勤務に従事した職員

(3)救急現場活動を行った職員

日額

400円

特殊勤務手当に関する規則

平成19年12月27日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年12月27日 規則第15号
令和2年6月3日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第2号
令和6年3月13日 規則第2号