○休日勤務手当の支給される日に関する規則

昭和47年12月20日

規則第20号

岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)第15条に規定する休日勤務手当の支給される日は、次の各号に定める日とする。

(2) 国の行事の行われる日等で管理者が指定する日

(3) 勤務の特殊性により前各号の規定により難いときは、管理者の承認を得て消防長が定める日

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和5年7月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

休日勤務手当の支給される日に関する規則

昭和47年12月20日 規則第20号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第20号
昭和48年11月13日 規則第10号
昭和60年3月28日 規則第2号
令和5年7月20日 規則第4号