○宿日直手当に関する規則

昭和47年12月20日

規則第19号

第1条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)第18条の規定による宿日直手当の支給額は、次に定めるところによる。

(1) 管理者が必要と認めた施設

 日直

平日の出勤時限より平日の退庁時限まで勤務の場合 4,200円

 宿直

平日の退庁時限より平日の出勤時限まで勤務の場合 4,200円

第2条 前条第1号に定める場合のほか、午前中より平日の退庁時限まで勤務した場合の手当額は、1人1回につき4,200円を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年12月30日規則第6号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成4年12月29日規則第8号)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(平成6年12月16日規則第3号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(平成7年12月5日規則第4号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前の宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(平成8年12月11日規則第6号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日規則第6号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(平成10年12月9日規則第3号)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

(平成11年12月8日規則第2号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の開始する宿日直に係る手当から適用し、同日前に開始した宿日直に係る手当については、なお従前の例による。

宿日直手当に関する規則

昭和47年12月20日 規則第19号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第19号
昭和48年11月13日 規則第9号
昭和49年12月16日 規則第10号
昭和51年12月27日 規則第6号
昭和61年12月30日 規則第6号
平成4年12月29日 規則第8号
平成6年12月16日 規則第3号
平成7年12月5日 規則第4号
平成8年12月11日 規則第6号
平成9年12月19日 規則第6号
平成10年12月9日 規則第3号
平成11年12月8日 規則第2号