○管理職手当の支給に関する規則

昭和47年12月20日

規則第14号

(管理職手当を支給する職員の範囲及びその額)

第1条 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)第19条第2項の規定により、管理職手当を支給する職員の範囲及びその管理職手当の月額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては、別表に掲げる額に、岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号)第2条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を、岩見沢地区消防事務組合職員の勤務時間等に関する規則(平成4年規則第2号)第2条及び第3条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第2条 職員が、2つ以上の職を兼ねる場合の管理職手当は、その多い一方の額を支給する。

2 特別職が、別に定める職名を兼務したときは、その兼務に対応する管理職手当は、これを支給しない。

(支給の始期及び終期)

第3条 新たに別表に掲げる職名の職員となったときは、その日から管理職手当を支給し、昇任等により管理職手当の額に異動があったときは、その日から新たに定められた管理職手当を支給する。

2 管理職手当の支給を受ける職員が退職し、又は別表に掲げる職名の職員以外の職員となったときは、その日まで管理職手当を支給する。

3 管理職手当の支給を受ける職員が死亡したときは、その月まで管理職手当を支給する。

4 月の中途において、第1項又は第2項の規定に該当した職員に対する管理職手当は、給料の支給の例により日割によって支給する。

(支給の制限)

第4条 管理職手当の支給を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったとき(公務上若しくは通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。

(管理職手当の支給方法)

第5条 管理職手当の支給日及び支給方法は、給料の支給の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年6月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和62年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成15年3月5日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

職名

手当の月額

消防長

40,000円

消防次長

35,000円

消防署長

35,000円

課長

30,000円

主幹

30,000円

支署長

30,000円

副支署長

25,000円

管理職手当の支給に関する規則

昭和47年12月20日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第14号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和51年3月23日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和53年5月10日 規則第5号
昭和55年3月31日 規則第1号
昭和58年6月9日 規則第5号
昭和62年3月25日 規則第2号
昭和63年4月28日 規則第4号
平成15年3月5日 規則第4号
平成18年3月15日 規則第2号
平成19年12月27日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第10号