○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年12月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第21条及び第22条の規定に基づく期末手当及び勤勉手当の支給に必要な事項を定めるものとする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第2条 条例第21条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級(職務の級に関する規則(昭和47年規則第5号)別表第1に掲げる標準的な職務の級をいう。)が3級以上である者に相当する職員とする。

2 条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(端数計算)

第3条 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は同条例第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第3項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第2条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第3項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第2条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第3項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(期末手当の支給を受ける職員)

第4条 条例第21条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、同法第7条に規定する職員以外の職員

第5条 条例第21条第1項後段の管理者が別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と管理者が認めるもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第4条第1号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業法第2条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業法第2条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号)第2条第1項第2号の規定により定められたその者の勤務時間を岩見沢地区消防事務組合職員の勤務時間等に関する規則(平成4年規則第2号)第2条に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、第5条第2号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当に係る管理又は監督の地位にある職員)

第8条 条例第21条第2項に規定する管理者が別に定めるものは、職務の級に関する規則別表第1に掲げる職務の級が6級の職員とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第5条第2号に掲げる者又はこれに準ずる者と管理者が認めるものが引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 条例第21条の3第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第13条 条例第21条の3第7項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第4条各号に掲げる職員以外の職員とする。

第16条 条例第22条第1項後段の管理者が別に定める職員は、第5条各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当は支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第22条第2項前段の管理者の定める割合は、職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第18条の2において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第4条第1号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務として在職した期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第7条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者が特に認めた期間を除く。

(7) 岩見沢地区消防事務組合職員就業規則(昭和47年規則第7号)第17条第3項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたり勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先における業務上の負傷若しくは疾病または通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第18条の2 成績率は、岩見沢市の派遣に係る職員については期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年岩見沢市規則第40号)の規定を、月形町の派遣に係る職員については職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年月形町規則第4号)の規定を準用して得た割合の範囲内において、管理者が定める。

第19条 第7条第1項の規定は、第18条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、第18条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当に係る管理又は監督の地位にある職員)

第20条 第8条の規定は、条例第22条第2項第1号に規定する管理者が別に定めるものについて準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(端数計算)

2 岩見沢市の派遣に係る職員については一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岩見沢市条例第13号)附則第2条第1項を、月形町の派遣に係る職員については職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年月形町条例第11号)附則第2条の規定を準用して得た調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成14年3月4日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第8号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月24日規則第4号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成28年11月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年度に限り、改正後の規則第18条の2第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の97.5」と、「100分の114.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の119.5」と、同条第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の52.5」とする。

(平成30年3月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成29年11月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年度に限り、改正後の規則第18条の2第1号中「100分の97.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の102.5」と、「100分の119.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の114.5、12月に支給する場合においては100分の124.5」と、同条第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」とする。

(平成30年12月18日規則第3号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年9月28日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)


職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

職務の級3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の3

備考

岩見沢市以外の派遣にかかる職員について、この規定によりがたい事項に関しては、当分の間派遣先の規則等の例を準用することができる。

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年12月25日 規則第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年12月25日 規則第11号
平成14年3月4日 規則第1号
平成19年12月27日 規則第13号
平成22年12月28日 規則第8号
平成24年3月1日 規則第1号
平成28年11月24日 規則第4号
平成28年12月20日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第1号
平成30年12月18日 規則第3号
令和4年6月16日 規則第3号
令和4年9月28日 規則第5号