○岩見沢地区消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 清掃業務、警備業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年度、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約における契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月27日 条例第6号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年12月27日 条例第6号