○財政状況の公表等に関する条例

昭和47年5月19日

条例第12号

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表等については、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行うものとする。ただし、天災その他避けることのできない事情の場合は、この限りでない。

(公表の区分)

第3条 前条の規定により、6月1日に公表する財政状況は前年10月1日からその年の3月31日までの期間の分とし、12月1日に公表する財政状況は4月1日からその年の9月30日までの期間の分とする。

(公表事項)

第4条 前条に規定する財政状況の公表は、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債、一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認める事項

2 12月1日に公表する財政状況には、前年度の決算の状況を合せて掲載するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表等について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

財政状況の公表等に関する条例

昭和47年5月19日 条例第12号

(昭和47年5月19日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
昭和47年5月19日 条例第12号