○コミュニティ消防センターに関する条例施行規則

平成元年12月9日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、コミュニティ消防センターに関する条例(平成元年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書を提出しなければならない。

(使用者の責任)

第3条 使用者は、建物その他備付けの物件を滅失又はき損してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第4条 使用者がその使用を終わつたとき、又は使用を停止若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(管理委託等)

第5条 条例第3条によりセンターの管理運営等の委託を受けた公共的団体は、次の事項について管理者の承認を得て処理しなければならない。

(1) 運営委員会(センターの実際の運営にあたるべき組織であればその名称は問わない。)を組織し運営委員会を代表する者及びセンターの管理を行う責任者を定めること。

(2) センター使用に関する要綱を定めること。

(3) その他センターの管理運営に必要な事項。

(管理運営等に関する指示)

第6条 管理者は必要があると認めるときは、その運営委員会に対しセンターの使用状況について報告を求めて、その管理運営等について必要な指示を行うことができるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

コミュニティ消防センターに関する条例施行規則

平成元年12月9日 規則第7号

(平成元年12月9日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第1章
沿革情報
平成元年12月9日 規則第7号