○岩見沢地区消防事務組合火災予防条例施行規則

平成元年6月26日

規則第5号

岩見沢地区消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和48年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査証票)

第2条 法第4条第2項、第4条の2第2項及び第16条の5第3項並びに第34条第2項の規定により消防職員及び消防団員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、様式1のとおりとする。

(火災通報場所)

第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、支署、出張所又は分遣所とする。

(特別興行等の届出、危険物品の指定及び裸火等の使用の申請)

第4条 条例第32条第1項に定める劇場等において、特別な興行を行うため臨時に客席、舞台等を設ける場合、又は特に混雑が予想されるときは、特別興行開催届出書(様式2)により消防長に届け出なければならない。

2 条例第32条第1項に規定する消防長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物品及び条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

3 条例第32条第1項ただし書きの規定により、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、あらかじめ、劇場等の裸火使用、危険物品持込申請書(様式3)を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

(教育担当者の資格)

第5条 条例第52条第2項に規定する資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 防火管理業務に関する教育の担当者(以下「教育担当者」という。)として必要な知識及び技能を修得させるために消防機関の連合組織が行う講習の課程を修了した者

(2) 前号の講習と同等以上の知識及び技能を修得できるものとして、消防長が認める講習の課程を修了した者

(3) 前2号の規定は、火災以外の災害で消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)で定める大規模地震等の特殊な災害による被害の軽減、防止のために講ずるべき防災管理上の必要な業務について準用する。

(避難経路図の記載事項)

第6条 条例第61条に規定する避難経路図は防火対象物の階ごとに提出するものとし、その記載事項は次の各号のとおりとする。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路(2方向以上)

(3) 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置

(4) その他避難に必要な事項

(標識、掲示板等の規格)

第7条 条例に定める標識、掲示板等の規格は、別表第1のとおりとする。

(届出の様式)

第8条 次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第7号の届出については、電話又は口頭によることができる。

(1) 条例第52条第3項による教育担当者選任(解任)届出書(様式4)

(1)の2 条例第61条の3第2項による火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式4の2)

(2) 条例第62条による防火対象物使用開始届出書(様式5及び6)

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(5) 条例第63条第14号によるネオン管灯設備設置届出書(様式9)

(6) 条例第63条第15号による水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式10)

(7) 条例第64条第1号による揚煙等の行為届出書(様式11)

(8) 条例第64条第2号による煙火打上げ仕掛け届出書(様式12)

(9) 条例第64条第3号による催物開催届出書(様式13)

(10) 条例第64条第4号による消火活動に支障を及ぼすおそれのある水道の断水又は減水届出書(様式14)

(11) 条例第64条第5号による道路工事届出書(様式15)

(12) 条例第64条第6号による煙突取付掃除業届出書(様式16)

(13) 条例第64条第7号による液体燃料を使用する設備・器具取付、点検整備業届出書(様式17)

(14) 条例第64条第8号による消防用設備の工事、整備業届出書(様式18)

(14)の2 条例第64条第9号による露店等の開設届出書(様式18の2)

(15) 条例第65条による指定洞道(新規、変更)届出書(様式19)

(16) 条例第66条による少量危険物、指定可燃物の貯蔵取扱所設置届出書(様式20)

(17) 条例第66条第2項による少量危険物、指定可燃物の貯蔵取扱所廃止届出書(様式21)

(18) 条例第66条の2による水張・水圧検査申請書(様式22)

(19) 条例第67条による住宅用防災警報器等設置届出書(様式23)

(タンク検査済証の交付)

第9条 消防長は、条例第66条の2による検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、タンク検査済証(様式24)を交付する。

(届出書等の提出部数等)

第10条 条例及びこの規則の定めるところにより、第4条第1項同条第3項及び第8条各号の届出又は申請を行う者は、当該様式による届出書等2通を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、第4条第3項及び第8条(第1号第1号の2第7号から第15号まで、第17号及び第19号を除く。)の届出書又は申請書を受理した場合で、必要な調査又は検査を行い支障がないと認めたとき、又は第4条第1項第8条第1号第1号の2第7号から第15号まで、第17号及び第19号の届出書を受理したときは、次に掲げる区分により、その1通に届出済(様式25)又は検査済(様式26)の印を押し、第4条第3項の申請書には承認済(様式27)の印を押して届出者又は申請者に交付するものとする。

関係条項

区分

第4条

第1項

届出済

第8条

第1号、第1号の2、第3号から第17号まで、第19号

第2号、第18号

検査済

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第68条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第68条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第68条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、岩見沢消防署のホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項に規定する公表の対象となる防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する公表の対象となる違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容をホームページから削除するものとする。

(消防長の定める事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岩見沢地区消防事務組合火災予防条例施行規則の規定により提出された届出書は、改正後の岩見沢地区消防事務組合火災予防条例施行規則により提出されたものとみなす。

(平成2年5月23日規則第3号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年2月18日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年7月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成21年6月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月1日規則第2号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月3日規則第3号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

根拠条文

規格

種別

寸法

様式形状

cm

長さ

cm

文字

条例第14条の2第1項及び第3項

条例第18条第1項第5号及び第3項

条例第18条の2第2項

条例第19条第2項及び第3項

条例第20条第2項及び第4項




15以上

30以上

付図1のとおりとする。

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備



である旨の標識





条例第24条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

付図2のとおりとする。

条例第32条第2項

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識

25以上

50以上

付図3のとおりとする。

条例第32条第4項第1号

防火対象物内において全面的に喫煙を禁止する旨の標識

25以上

50以上

付図4のとおりとする。

条例第32条第4項第2号

喫煙所である旨の標識

30以上

10以上

付図4の2のとおりとする。

条例第32条第5項

防火対象物内において一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

付図4の3のとおりとする。

条例第40条の2第1号

少量危険物又は指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した掲示板

30以上

60以上

付図5のとおりとする。

条例第43条第3項

貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板

火気厳禁又は火気注意

付図5の2のとおりとする。

禁水

条例第44条第5号

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識

30以上

30以上

黄色の反射塗料

付図5の3のとおりとする。

条例第50条

消防用水である旨の標識

10以上

30以上

付図6のとおりとする。

条例第57条第4号

定員表示板

30以上

25以上

付図7のとおりとする。

条例第57条第4号

満員札

50以上

25以上

付図8のとおりとする。

条例第61条

避難経路図

35以上

50以上

付図9のとおりとする。

(備考)

標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

付図1

燃料電池発電設備の標識

変電設備の標識

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急速充電設備の標識

発電設備の標識

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蓄電池設備の標識


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付図2

気球を掲揚又はけい留する場所へ立入禁止の標識

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付図3

禁煙の標識

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火気厳禁の標識

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危険物品持込み厳禁の標識

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付図4

全面禁煙の標識

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付図4の2

喫煙所の標識

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付図4の3

この階は禁煙ですの標識

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付図5

少量危険物等の貯蔵又は取扱等の標識

危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識並びに危険物の類、品名、最大数量及び取扱責任者の掲示板

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指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の標識並びに指定可燃物の品名、最大数量及び取扱い責任者の掲示板

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付図5の2

「火気厳禁」の掲示板

法別表に掲げる次の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板

(1) 第2類の危険物のうち引火性固体

(2) 第3類の危険物のうち自然発火性物品

(3) 第4類の危険物

(4) 第5類の危険物

(5) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類に限る。)

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「火気注意」の掲示板

法別表に掲げる次の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板

(1) 第2類の危険物(引火性固体を除く。)

(2) 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)

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「禁水」の掲示板

法別表に掲げる次の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板

(1) 第1類の危険物のうちアルカリ金属の可酸化物又はこれを含有するもの

(2) 禁水性物品(条例第40条の7第3号)

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付図5の3

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識

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付図6

消防用水の標識

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付図7

定員表示板

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備考

消防章、横線及び定員枠の色は金色、中央部は赤色とする。

付図8

満員札

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付図9

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備考

1 この図は例示である。

2 掲出する位置を図示すること。

様式1から様式27まで 略

岩見沢地区消防事務組合火災予防条例施行規則

平成元年6月26日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成元年6月26日 規則第5号
平成2年5月23日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第7号
平成12年2月18日 規則第2号
平成18年7月4日 規則第9号
平成21年6月18日 規則第12号
平成24年12月1日 規則第2号
平成26年7月3日 規則第3号
平成29年3月23日 規則第2号
令和3年3月24日 規則第1号