○岩見沢地区消防事務組合火災予防条例第65条第1項の規定に基づき消防長が指定する洞道等

平成元年6月26日

告示第5号

岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年条例第1号)第65条第1項の規定に基づき消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)は、通信ケーブル等の敷地、改修又は維持管理のため、通常人が出入りすることができるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞道及び地下の工作物(次号に掲げるものを除く。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあつては、その長さの合計をいう。)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)、共同溝に接続する洞道及び地下の工作物並びに共同溝に類する地下の工作物

この告示は、公布の日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合火災予防条例第65条第1項の規定に基づき消防長が指定する洞道等

平成元年6月26日 告示第5号

(平成元年6月26日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成元年6月26日 告示第5号