○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき管理者が定める基準

平成15年9月25日

告示第4号

規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。

1 点検基準

(1) 炉の位置、構造及び管理が、岩見沢地区消防事務組合火災予防条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第3条に定める基準によつていること。

(2) ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第4条に定める基準によつていること。

(3) 温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第5条に定める基準によつていること。

(4) 厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第5条の2に定める基準によつていること。

(5) ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第6条に定める基準によつていること。

(6) ストーブ(移動式のものを除く。)の位置、構造及び管理が、条例第7条に定める基準によつていること。

(7) 壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によつていること。

(8) 乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第11条に定める基準によつていること。

(9) サウナ設備の位置、構造及び管理が、条例第12条に定める基準によつていること。

(10) 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第13条に定める基準によつていること。

(11) 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第14条に定める基準によつていること。

(12) 掘りごたつ及びいろりの位置、構造及び管理が、条例第16条に定める基準によつていること。

(13) ヒートポンプ冷暖房機の位置、構造及び管理が、条例第16条の2に定める基準によつていること。

(14) 火花を生ずる設備の位置、構造及び管理が、条例第17条に定める基準によつていること。

(15) 放電加工機の位置、構造及び管理が、条例第17条の2に定める基準によつていること。

(16) (1)号から(15)号までの規定にかかわらず、現に条例第25条の規定が適用されている場合にあつては、引き続き、消防長が同条の適用を認めた状況で維持されていること。

(17) 液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第26条に定める基準によつていること。

(18) 固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第27条に定める基準によつていること。

(19) 気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第28条に定める基準によつていること。

(20) 電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第29条に定める基準によつていること。

(21) 使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第30条に定める基準によつていること。

(22) (17)号から(21)号までの規定にかかわらず、現に条例第31条の規定が適用されている場合にあつては、引き続き、消防長が同条の適用を認めた状況で維持されていること。

(23) 喫煙等が、条例第32条に定める基準によつていること。

(24) がん具用煙火が、条例第35条に定める基準によつていること。

(25) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第39条及び条例第40条の2から第40条の8まで(第40条の6を除く。)に定める基準によつていること。

(26) 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第43条に定める基準によつていること。

(27) 綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第44条に定める基準によつていること。

(28) (25)号から(27)号までの規定にかかわらず、現に条例第44条の3の規定が適用されている場合にあつては、引き続き、消防長が同条の適用を認めた状況で維持されていること。

(29) 消火器具が、条例第45条第1項及び第3項に定める基準により設けられていること。

(30) 屋内消火栓設備が、条例第46条第1項に定める基準により設けられていること。

(31) 避難器具が、条例第49条第1項に定める基準により設けられていること。

(32) (29)号から(31)号までの規定にかかわらず、現に条例第51条の規定が適用されている消防用設備等にあつては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況であること。

2 点検票及び点検要領

(1) 第1項の点検基準に基づく点検票及び点検要領は、消防長が別に定める。

(2) 前号の点検票は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項の規定に基づく報告の際、規則第4条の2の4第3項に定める報告書に添付すること。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年4月26日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき管理者が定める基準

平成15年9月25日 告示第4号

(平成18年4月26日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成15年9月25日 告示第4号
平成18年4月26日 告示第3号