○岩見沢地区消防事務組合職員等立入検査証票規程

昭和47年12月20日

訓令第13号

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、消防職員又は消防団員が火災予防のために防火対象物等の立入検査を行う際に携帯すべき証票の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条 証票の交付を受けた者は、前条の目的以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

第3条 消防長は、消防団員に消防法第4条の2の規定に基づいて、火災予防のため防火対象物のある場所に立ち入って検査をさせるときは、あらかじめ証票を交付しなければならない。

2 証票の交付を受けた消防団員は、消防法第4条の2の目的以外にこれを使用してはならない。

3 指定された検査が終わったとき、又は期間を過ぎたときは、速やかに証票を返納しなければならない。

第4条 証票の交付を受けた者が、その資格を失ったときは、直ちに証票を返納しなければならない。

第5条 証票を紛失し、又は汚損したときは、速やかにその事由を具して消防長に届け出なければならない。

第6条 消防本部には、証票台帳を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和60年6月28日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合職員等立入検査証票規程

昭和47年12月20日 訓令第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
昭和47年12月20日 訓令第13号
昭和60年6月28日 訓令第1号
平成22年3月23日 訓令第3号