○防火対象物における夜間の防火管理体制指導要綱

平成2年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、旅館、ホテル、病院等の防火対象物における防火安全の重要性にかんがみ、特に夜間の防火管理体制の適正化を図るため、これらの施設における夜間の勤務者による火災発生時にとるべき消火、通報、避難誘導等の最低限必要な行動(以下「対応行動」という。)について検証するとともに、その結果に基づいて行う指導に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(検証訓練対象物)

第2条 検証訓練を行う防火対象物(以下「検証対象物」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イ及び(6)項イで地階を除く階数が3以上のもの(地上3以上の階で(16)項イにある当該部分を含む。)

(2) 令別表第1(6)項ロで消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第13条第2項に掲げるもの((16)項イにある当該部分を含む。)

(検証)

第3条 検証は、別に定める基準に基づき、現に夜間において最少となる勤務者(以下「被検証者」という。)の対応行動が個々の検証対象物の建築構造、内装、消防用設備等及び防災器具の設置状況に応じて定まる一定時間(以下「限界時間」という。)内に的確に行われたかどうかを確認するものとする。

2 検証は、適切な位置に消防職員を配置して被検証者の対応行動を審査し、その所要時間を測定するものとする。

(指導)

第4条 消防長は、検証の結果を夜間の防火管理体制検証実施結果通知書(様式1又は様式2)により、検証対象物の関係者に通知するとともに、次の各号により指導するものとする。

(1) 対応行動が限界時間内に完了した場合の指導

 消防計画に夜間の防火管理体制が記載されていない場合は、検証の際の対応行動をもとに届け出させること。

 消防計画に夜間の防火管理体制が記載されている場合であつても、検証の際の対応行動をもとに必要に応じて見直させること。

(2) 対応行動が限界時間を超過した場合の指導

 検証の際、特に問題のある対応行動について必要な改善指導を行うこと。

 当該検証対象物の関係者から改善計画及び改善目標期日を記載した夜間の防火管理体制改善計画書(様式3)を届け出させること。

 改善目標期日以降に再度検証し、是正状況を確認すること。

(検証による被検証者の対応行動の取扱い)

第5条 この要綱に基づき実施した被検証者の対応行動は、規則第3条第6項に定める避難訓練とみなすものとする。

(その他)

第6条 この要綱の運用に関し必要な事項は、別にさだめる。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第1号)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 当分の間、令別表第1(6)項イ及び(6)項ロに掲げる防火対象物で3,000平方メートル未満のものについては、規則第3条第6項に基づく訓練を実施することにより、第2条の規定を適用しないことができる。

様式1から様式3まで 略

防火対象物における夜間の防火管理体制指導要綱

平成2年3月30日 訓令第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第3号
平成9年3月27日 訓令第1号