○岩見沢地区消防事務組合消防本部及び岩見沢消防署防火管理規程

昭和48年10月1日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法第8条の規定に基づき、岩見沢地区消防事務組合消防本部及び消防署における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほかこの規程の定めるところによるものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理についての諮問機関として、防火対策委員会を設ける。

(委員会の編成)

第4条 委員長には消防長があたり、委員には防火管理者のほか消防署長、消防本部各課長があたる。

(委員会の任務)

第5条 防火対策委員会の任務は次による。

(1) 消防計画及びこれらの実践についての審議

(2) 防火に対する諸規程の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 防火思想の普及および高揚

(6) その他防火に関する事項

(委員会の開催)

第6条 委員会は必要に応じて委員会が招集する。

(委員会の事務処理)

第7条 委員会の運営事務処理は、防火管理者があたる。

(防火管理組織)

第8条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者をおき、その下に別表1に定める火気取締責任者その他の責任者をおく。

2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査者を指名し点検検査を行なわせるものとする。

3 前各項による組織および任務分担は、別表2に定めるところによる。

(自衛消防責任組織)

第9条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため消防課長を最高責任者として、別表3に定める自衛消防隊組織により任務を分担する。

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第10条 火災予防上の自主検査消防用設備の点検基準は次による。

1 自主検査

区分

事項

検査員

回数

防火上の設備

全般

防火管理者

年2回以上

整理清掃状況

屋内外一般

財務係長

月1回以上

たき火喫煙管理状況

屋内外

屋内~火気取締責任者

屋外~庶務係長

月1回以上

火気使用施設

全般

庶務、警防係長

消防、通信課長

月1回以上

電気設備

全般

財務係長

年1回以上

危険物関係

全般

保安係長

月1回以上

2 消防用設備点検

区分

事項

点検員

外観的事項

作動性能機能事項

精密検査

消火、避難設備等

全般

予防係長

年4回以上

同左

同左

消防用水槽

全般

警防係長

月1回以上

同左

同左

出入口、通路、非常口、障害状況

全般

財務、予防係長

月1回以上

同左

同左

(改善措置並びに記録の保存)

第11条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第12条 庁舎内外において臨時に火気を使用する(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器、その他)場合は、火元責任者、防火担当責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

2 建物以外において喫煙禁止の指定をうけた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第13条 庁舎内外において建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、または危険物の搬出人あるいは危険物施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第14条 庁舎の諸設備について火災警報発令中またはその他の事情により火災発生の危険または人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨庁内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止または危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

第4章 災害防ぎよ

(防ぎよ)

第15条 庁舎内外に火災発生またはその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第9条に定める自衛消防組織の編成により、別表3に定める消火、警報、避難等の担当任務の遂行に当るものとする。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第16条 職員は進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(消防訓練)

第17条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練まを図るものとし、実施基準は次による。

(1) 基本訓練 消火、通報、避難 年1回以上

(2) 総合訓練 年1回以上

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日訓令第5号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年8月30日訓令第4号)

この規程は、平成29年9月5日から施行する。

別表第1(第8条関係)

火気取締責任者

施設名

職名

消防庁舎

1階・2階・3階

消防課長




指令センター、通信救急事務室、作戦会議室、通信機械室、通信仮眠室、衛生管理室、救急訓練室資器材庫、1階仮眠室

通信救急課長

4階・5階

総務課長

訓練棟


消防課長

車庫棟


消防課長

備考

日勤者退庁後における各室の火気の取締りについては、消防課長又は通信課長がその任にあたる。

別表第2(第8条関係)

防火管理組織編成表

画像

摘要 日勤者退庁後における各班の任務は、消防課長又は通信救急課長が行なう。

別表第3(第9条関係及び第15条関係)

自衛消防隊編成表

画像

岩見沢地区消防事務組合消防本部及び岩見沢消防署防火管理規程

昭和48年10月1日 訓令第3号

(平成29年9月5日施行)