○岩見沢地区消防事務組合予防事務規程

平成17年3月25日

訓令第3号

岩見沢地区消防事務組合予防事務規程(平成元年訓令第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 防火対象物の火災を予防するため、法第4条、法第4条の2及び第16条の5の規定に基づく立入検査等を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について、必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 指定防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち、法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置を必要とするものをいう。

(3) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(4) 一般防火対象物 指定防火対象物、危険物製造所等以外のものをいう。

第2章 予防査察

(査察の実施)

第3条 査察は、防火対象物の規模、構造、用途及び危険物の管理状況並びに地形、道路、水利、気象等を考慮し、実情に応じた効果的な査察を実施しなければならない。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期査察 指定防火対象物、危険物製造所等及び一般防火対象物について実施する査察をいう。

(2) 特別査察 消防長が火災多発期、乾燥期及び歳末等において特に必要と認めて実施する査察をいう。

(3) 随時査察 消防長が特に命じた消防吏員により随時実施する査察をいう。

(査察実施上の留意事項)

第5条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察を行うときは、法第4条又は法第16条の5に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 服装は制服又は盛夏衣を着用すること。ただし、当務隊による査察、その他特殊な事情等により消防長の承認を得た場合はこの限りでない。

(2) 関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者、その他責任ある者の立会いを求めて行うこと。

(3) 火災予防上の不備欠陥に対しては、その理由を説明し、かつ基準その他必要な事項を明らかにし、指導すること。

(査察の忌避等)

第6条 査察員は、査察に際し関係者が正当な理由なくこれを拒み、妨げ若しくは忌避するときは、具体的な事情を確認したうえ、その旨を上司に報告し、指示を受けなければならない。

(査察結果報告)

第7条 査察員は、第3条の査察結果を次のとおり報告しなければならない。

2 指定防火対象物は、次の各号による。

(1) 指定防火対象物については、指定防火対象物台帳(様式第1号)、指定防火対象物使用状況(様式第2号)、指定防火対象物消防用設備等概要表(様式第3号)を作成すること。

(2) 指導事項は、指定防火対象物報告書(様式第4号)に記入し、指定防火対象物査察項目別注意件数表(様式第5号)、指定、一般防火対象物統計表(様式第6号)に集計すること。

(3) 査察結果は、査察結果報告書(様式第11号)にて署長に報告し、統計をもつて消防長に報告すること。

3 危険物製造所等は、次の各号による。

(1) 危険物製造所等については、危険物製造所等査察台帳(様式第7号)を作成すること。

(2) 査察結果は、指定された報告書にて報告すること。

4 一般防火対象物は、次の各号による。

(1) 一般防火対象物については、一般防火対象物台帳(様式第8号)を作成すること。

(2) 指導事項は、一般防火対象物報告書(様式第9号)に記入し、指定、一般防火対象物統計表(様式第6号)、一般防火対象物項目別注意件数表(様式第10号)に集計すること。

(3) 査察結果は、査察結果報告書(様式第11号)にて署長に報告し、統計をもつて消防長に報告すること。

5 特別査察については、第2項及び第4項に定めるほか、指定された報告書にて報告すること。

(査察事項)

第8条 査察は、その種類及び防火対象物の状況に応じ、次の各号の位置、構造、設備及び管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用施設及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等及び特殊消防用設備等

(5) 危険物、指定可燃物及び放射性物質等の関係施設

(6) 消防計画

(7) 避難管理

(8) 防火管理者、防災管理者及び危険物保安監督者等

(9) その他必要と認める事項

(防火指導書又は指示書の交付)

第9条 査察員は、査察の結果当該防火対象物の火災予防上の指導を行なつたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 一般防火対象物については、防火指導書(様式第12号)を必要と認められるものについて課長等の決裁を受けて交付すること。

(2) 指定防火対象物及び危険物製造所等については、指示書(様式第13号)を消防長の決裁を受けて交付するとともに、改善計画書(様式第14号)を求めること。ただし、軽易なものについては、口頭で指導することができる。

第3章 防火管理及び防災管理

(防火管理体制及び防災管理体制の確立)

第10条 消防長は、法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物又は法第8条の2第1項の規定により共同して防火管理を行わなければならない防火対象物の実態を常に把握するとともに、防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)が適正に行なわれるよう指導しなければならない。

2 消防長は、政令第47条第1項に規定する防災管理対象物の実態を常に把握するとともに、防災管理上必要な業務が適正に行われるよう指導しなければならない。

(防火管理講習)

第11条 消防長は、防火管理業務が適正に行われるよう、必要に応じ防火管理に関する講習(以下「防火管理講習」という。)を行うものとする。

(防火管理講習の種別)

第12条 前条に定める防火管理講習は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習をいい、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習に区分する。

(2) 政令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習

(防火管理講習の実施)

第13条 消防長は、事前に防火管理講習の実施計画を策定するものとする。

2 防火管理講習を開催するときは、事前に広報を行うとともに、各事業所等に通知するものとする。

(受講手続)

第14条 消防長は、防火管理講習を受講しようとする者に対し、防火管理講習受講申請書(様式第15号)を提出させるものとする。

(修了証の交付)

第15条 消防長は、防火管理講習の課程を修了した者について、防火管理講習修了証交付台帳(以下「交付台帳」という。(様式第16号))に記載するとともに、修了証(様式第17号)を交付するものとする。

(修了証の再交付)

第16条 消防長は、修了証を紛失、破損又は汚損した者から再交付の申し出があったときは、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第18号)を提出させるとともに交付台帳に基づき再交付するものとする。この場合には、「再交付」した旨を修了証に明示するものとする。

(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の処理)

第17条 消防長は、法第17条の3の3に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書が提出されたときは、報告内容を確認し記録表に記録するものとする。

(防火対象物点検結果報告書の処理)

第18条 消防長は、法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検結果報告書が提出されたときは、報告事項及び添付資料の内容を審査するとともに記録表に記録するものとする。

(防火対象物点検報告特例認定申請書の処理)

第19条 消防長は、法第8条の2の3第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書が提出されたときは、申請事項及び添付資料の内容を審査するとともに記録表に記録するものとする。

2 前項の申請書を受けたときは、法第8条の2の3第2項の規定に基づく検査を実施し、法第8条の2の3第1項に規定する要件を満たしているときは「認定」、当該規定の要件を満たしていないときは「不認定」として通知(様式第20号)するものとする。

(防災管理点検結果報告書の処理)

第19条の2 消防長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検結果報告書が提出されたときは、報告事項及び添付資料の内容を審査するとともに記録表に記録するものとする。

(防災管理点検報告特例認定申請書の処理)

第19条の3 消防長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書が提出されたときは、申請事項及び添付資料の内容を審査するとともに記録表に記録するものとする。

2 前項の申請書を受けたときは、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定に基づく検査を実施し、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する要件を満たしているときは、「認定」、当該要件を満たしていないときは、「不認定」として通知(様式第20号の2)するものとする。

(管理権原者変更届出書の処理)

第20条 消防長は、法第8条の2の3第5項に規定する防火管理に係る管理権原者変更届出書又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項に規定する防災管理に係る管理権原者変更届出書が提出されたときは、届出事項及び添付資料の内容を審査するとともに記録表に記録するものとする。

第4章 違反の処理(削除)

第5章 火災の調査

(調査の目的)

第21条 火災調査(以下「調査」という。)は、火災の原因及び損害の程度を明らかにして、火災予防対策並びに消防施設の整備に必要な基礎資料を得るために行うものとする。

(火災調査員)

第22条 調査を迅速的確に行うため、消防本部予防課に火災調査員(以下「調査員」という。)を置くものとする。

2 消防長は、調査規模の拡大等の理由により、特に必要があると認める場合は、調査員以外の消防吏員を臨時に調査に従事させるものとする。

(調査員の心得)

第23条 調査員は、常に調査上の必要な知識の修得を図るとともに調査技術の研究に努め、調査能力の向上を期さなければならない。

(調査の原則)

第24条 調査は、常に事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法及び合理的な判断により、事実の立証に努めなければならない。

(調査の着手)

第25条 調査員は、火災を覚知したときは直ちに現場に出動し、調査に着手しなければならない。

(実況見分)

第26条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について綿密に実況見分を行い、調査資料の発見及び収集に努めなければならない。

(写真の撮影)

第27条 調査員は、実況見分を行うときは見分内容を明らかにするために、必要な写真撮影をしなければならない。

2 前項の規定により調査のため写真を撮影したときは、火災調査写真台帳(様式火1号)に必要事項を記載し、原板に見出を付して整理保存しておかなければならない。

(質問)

第28条 調査員は、法第32条第1項の規定に基づき関係のある者に質問した場合、その供述内容が調査上重要と認められるときは、別に定める「火災調査書類作成要領」の様式に基づき作成しなければならない。

2 質問を行うときは、みだりに供述を誘導してはならない。

3 伝聞によらず、直接経験した事実の供述を得るように努めなければならない。

(資料提出命令)

第29条 消防長は、火災原因の調査のために行う法第34条第1項の規定に基づく資料の提出命令は、火災原因調査資料提出命令書(様式火2号)によりこれを行うものとする。

2 前項の規定により資料を提出させるときは、火災原因調査資料提出書(様式火3号)に資料を添えて提出させこれを受領したときは、受領書を手交するものとする。ただし、関係者の承諾を得たときはこの限りでない。

(損害調査)

第30条 消防長は、火災により生じた損害の調査のため行う法第34条第1項の規定に基づく資料の提出命令は、火災損害調査資料提出命令伺(様式火4号)及び火災損害調査資料提出命令書(様式火5号)によりこれを行い、火災損害調査資料提出書(様式火6号、様式火6号の2)を提出させるものとする。ただし、軽微な損害についてはこの限りでない。

2 前項の規定により損害の届出があつたときは、届出内容及び届出者に対する質問等により、り災程度及び損害見積額を明らかにしなければならない。

(損害の算定等)

第31条 り災物件の焼損程度及び損害見積額の算定等は別に定めるもののほか、火災報告取扱要領(昭和43年消防総第393号)によるものとする。

(速報)

第32条 予防課長は、第25条の規定による調査を行つたときは速やかに調査の概要を火災概況報告書(様式火7号)により消防長に報告しなければならない。

(調査結果の報告)

第33条 予防課長は、調査が完結したときは別に定める「火災調査書類作成要領」の様式に基づき消防長に報告しなければならない。ただし、調査が長期にわたる場合又は特に必要と認めた場合は、完結するまでの間適時に調査経過を報告しなければならない。

(り災証明)

第34条 消防長は、火災の被害を受けたものから、り災の証明について申請があったときは、り災証明願(様式火8号)を提出させてその内容を審査し、支障ないと認めたときはこれを証明するものとする。

2 前項によるもののほか、火災保険会社等の書面により申請があつたときは、その様式により証明することができる。

3 前2項により、り災証明を交付したときは同様式によるものを、り災証明交付台帳に整理保存しなければならない。

(火災統計)

第35条 火災統計は、次の各号により作成し消防長に報告しなければならない。

(1) 月間火災記録表(様式火9号)

(2) 月間火災統計表(様式火10号)

2 前項の火災統計は、翌月5日までに作成するものとする。ただし、12月分についてはこの限りでない。

第6章 建築同意

(建築同意事務)

第36条 法第7条に規定する建築許可等の同意事務は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 建築申請受付簿(様式建1号)に所定の事項を記載し、調査の上建築調査指示復命書(様式建2号)により同意の可否又は違反の有無について消防長の決裁を得た後、所定の期間内に当該行政庁に通知すること。

(2) 前号の決裁の結果同意を可とするときは、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の規定に基づき、確認申請書の消防関係同意欄に所定の事項を記載するものとする。

(3) 第1号の決裁の結果不同意とするときは、建築主事に対し建築物確認申請の不同意について(様式建3号)により通知すること。

(4) 前号の不同意の理由が軽易なものについては、建築主に対し確認申請書の同意保留について(様式建4号)により資料の提出を求めること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号。)第93条第4項により通知のあつた建築物計画通知について支障ないと認めるときは第2号と同様に処理することとし、消防用設備の設置及び各種届出の必要があるときは、建築主事に対し消防法で指定する防火対象物について(様式建5号)にて通知すること。

(消防用設備等適用除外申請書の提出)

第37条 消防長は、政令第32条の規定に基づき消防用設備等の設置基準を適用しないときは、消防用設備等適用除外申請書(様式建6号)を提出させるものとする。

第38条 削除

(工事整備対象設備等着工届出書等の受理)

第39条 消防長は、法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等着工届出書又は法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届出書」という。)を受けたときは、届出事項及び添付資料の内容を審査するものとする。

2 前項の規定により設置届出書を受けたときは検査を実施し、法第17条の規定に適合していると認めたときは、省令第31条の3第4項に定める検査済証を交付するものとする。

第7章 液化石油ガスの貯蔵施設等の意見書の交付事務

(液化石油ガスの貯蔵施設等の意見書交付申出書の処理)

第40条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。)第36条第1項規定に基づく貯蔵施設等の設置許可申請又は同法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設等の変更許可申請に係る意見書交付申請書(以下「交付申請書」という。)を受けた場合は、内容を審査及び調査するとともに、必要事項を記載し交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき意見書の交付申請の際に当該申請書に次の書類を添付させるものとする。

(1) 交付申請書

(2) 設置許可申請書及び変更許可申請書の写し

(3) 貯蔵施設の位置(他の施設との関係を含む。)及び構造並びに附近の状況を示す図面

(4) 防火管理の計画(事業所全体の計画を提出させることが望ましい。)

(審査事項)

第41条 申請に基づく審査事項は、次のとおりとする。

(1) 消防用設備等(特殊消防用設備等)が消防法令の規定に適合しているかどうか。

(2) 火災予防条例の規定に適合しているかどうか。

(3) その他火災予防上の観点から特段、問題となる事項はないか。

(意見書の交付)

第42条 意見書は、前条の規定に基づいて審査した結果交付するものとする。

(様式)

第43条 意見書を交付するに必要な様式は次によることとする。

(1) 交付申請書は、消防庁次官通達(昭和43年3月4日)による様式1

(2) 意見書は、消防庁通達(昭和43年3月4日)による様式2

2 第7条から第39条までの様式は消防長が別に定める。

第8章 雑則

(事務取扱区分)

第44条 予防事務取扱区分は、別に定めるもののほか、本部、署及び支署の取扱区分はおおむね別表1に定めるところにより行うものとする。

(届出書等の処理)

第45条 法に基づき、消防長に提出する届出書は、次のとおりとする。

(1) 消防計画作成(変更)届出書

(2) /防火/防災/管理者選任(解任)届出書

(2)の2 全体についての消防計画作成(変更)届出書

(2)の3 統括/防火/防災/管理者(解任)届出書

(2)の4 自衛消防組織設置(変更)届出書

(3) 画像

(4) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

(5) 防火対象物点検結果報告書

(6) 防火対象物点検報告特例認定申請書

(6)号の2 防災管理点検結果報告書

(6)号の3 防災管理点検報告特例認定申請書

(7) 管理権原者変更届出書

(8) 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

(9) 工事整備対象設備等着工届出書

2 前記の様式は、省令別記様式(第3号にあっては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)別記様式、第5号にあっては省令第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号)別記様式、第6号の2にあっては省令第51条の12第2項の規定において準用する省令第4条の2の4第3項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)別記様式)により2部提出すること。

(違反建築物に対する措置)

第46条 消防長は、建築基準法令の規定に違反していると認められる防火対象物を発見したときは、建築主事に対して違反建築物通知書(様式第23号)により、所要の措置を講ずるよう通知するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月4日訓令第6号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。ただし、第12条第2項及び第3項の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年6月18日訓令第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成26年7月3日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、訓令の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令による改正後の岩見沢地区消防事務組合予防事務規程様式第1号から第4号までに規定する様式は、前条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(令和2年4月21日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表1

予防関係事務取扱区分

(第44条関係)


本部

支署

火災予防条例に基づく諸承認届出事務

・条例第52条

・条例第64条第8号

条例第32条

条例第32条

条例第62条

条例第62条

条例第63条

条例第63条

条例第64条(第8号を除く)

条例第64条(第8号を除く)

条例第65条

条例第65条

条例第66条

条例第66条

予防査察

・特定防火対象物で延2,000m2以上のもの

・危険物製造所等

本部以外のもの

本部以外のもの

り災証明

り災証明の発行


り災証明の発行

申請書及び修了証

・防火管理講習の申請書

・防火管理講習の修了証の交付及び再交付



消防用設備等(特殊消防用設備等)の届出及び検査

工事整備対象設備等着工届出、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出及び検査

消防用設備等(特殊消防用設備等)の検査

消防用設備等(特殊消防用設備等)の検査

消防用設備等(特殊消防用設備等)の報告及びその他の届出

・消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

・防火(防災)管理者選任(解任)届出

・消防計画作成(変更)届出 特定防火対象物で延2,000m2以上のもの

本部以外のもの

本部以外のもの

適用除外

消防用設備等適用除外申請書



防火(防災管理)対象物点検結果報告及び特例認定

・防火(防災管理)対象物点検結果報告

・特例認定申請書

・管理権原者変更届出



指導書等

指示書の発行

指導書及び指示書の発行

指導書及び指示書の発行

様式第1号から様式第23号、様式火1号から様式火10号及び様式建1号から様式建6号 略

岩見沢地区消防事務組合予防事務規程

平成17年3月25日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第3号
平成18年7月4日 訓令第6号
平成21年6月18日 訓令第3号
平成26年7月3日 訓令第1号
令和2年4月21日 訓令第3号
令和3年9月1日 訓令第1号