○岩見沢地区消防事務組合聴聞等に関する規程

平成17年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めのある場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき聴聞・弁明の機会の付与を行う場合における法第3章に規定する聴聞等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、法に定めるところによる。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第22条第2項本文の規定による聴聞の通知は、聴聞続行等期日指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 前項の規定は、法第25条による聴聞の再開に準用する。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、やむを得ない理由があるときは聴聞期日変更申請書(様式第3号)により、聴聞期日の変更を岩見沢地区消防事務組合管理者又は消防長(以下「管理者等」という。)に申し出ることができる。

2 管理者等は、前項の申出があった場合又は特別の事情により必要があると認める場合は、聴聞の期日を変更することができる。

3 管理者等は、前項の規定により、聴聞期日を変更したときは聴聞期日変更通知書(様式第4号)により速やかにその旨を当事者及び参加人(聴聞の期日の変更時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(代理人選任等の手続)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第5号)その他これに準ずる書面により行うものとする。

2 代理人が資格を失ったときの法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第6号)により行うものとする。

(主宰者)

第6条 法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者は、消防本部次長(以下「主宰者」という。)とする。

2 管理者等は、前項の主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するとき又は該当するに至ったときは、聴聞通知までに新たな主宰者を指名するものとする。

(参加人)

第7条 主宰者は、法第17条第1項の規定により、法第19条第2項第6号の規定による関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、聴聞参加依頼書(様式第7号)により行うものとする。

2 関係人(前項の関係人を除く。)は、法第17条第1項の規定による参加の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに聴聞参加許可申請書(様式第8号)を主宰者に申請しなければならない。

3 主宰者は、前項の申請があった場合において、参加の許可をしたときは、速やかに聴聞参加許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第8条 法第18条第1項の規定により、文書等(当該事案について調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料をいう。以下同じ。)の閲覧を求めようとする当事者又は当該不利益処分がなされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者」という。)は、文書等閲覧申請書(様式第10号)を管理者等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合については、口頭により行うことができる。

2 管理者等は、法第18条第3項の規定により、文書等の閲覧について日時及び場所を指定したときは、文書等閲覧指定通知書(様式第11号)により当該当事者等に通知するものとする。

(文書等の閲覧に伴う聴聞期日の変更)

第9条 前条第1項のただし書による文書等の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、文書等閲覧指定通知書により閲覧の日時及び場所を通知しなければならない。この場合において主宰者は、法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(補佐人出頭の許可の手続)

第10条 当事者又は参加人は、法第20条第3項の規定による出頭の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第12号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた出頭の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項本文の申請があった場合において、出頭を許可したときは、補佐人出頭許可通知書(様式第13号)により、速やかにその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取消した場合を除き、当該当事者又は参加人が自ら行った意見の陳述とみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述をするとき、その他聴聞の審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、当該者の意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞期日における審理の公開)

第12条 管理者等は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを適当と認めるとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合(法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべき場合を除く。)において、聴聞公開通知書(様式第14号)により速やかにその旨を当事者及び参加人(当該公示の時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(陳述書の提出)

第13条 当事者又は参加人は、法第21条第1項の規定により、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対して、陳述書(様式第15号)及び証拠書類等を提出することができる。

(陳述書等の提出要求)

第14条 主宰者は、法第23条第2項の規定により陳述書及び証拠書類等の提出を求めるときは、陳述書等提出要求書(様式第16号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第15条 法第24条第1項に規定する調書は、聴聞調書(様式第17号の1及び第17号の2)によるものとし、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載して、主宰者の記名押印により、作成するものとする。

(1) 聴聞の件名及び聴聞期日並びに場所

(2) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者及び参加人等」という。)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。次号において同じ。)並びに岩見沢地区消防事務組合の職員の氏名及び職名

(3) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の氏名(名称)

(4) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人等の出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(5) 当事者及び参加人等並びに岩見沢地区消防事務組合職員の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(6) 法第21条第1項の証拠書類等が提出されたときは、その標目

(7) 審理の公開、非公開の別

(8) その他の不利益処分の決定をするにあたって参考となるべき事項

2 聴聞調書には、陳述書その他の書面、図面、写真、その他主宰者が適当と認めるものを添付して、これを聴聞調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(様式第18号及び様式第17号の2)によるものとし、次に掲げる事項を記載して主宰者の記名押印により提出するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞当事者等の主張

(3) 聴聞当事者等の主張に対する主宰者の意見

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第16条 法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、聴聞調書等閲覧申請書(様式第19号)により聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては、管理者等に提出するものとする。

2 主宰者又は管理者等は、前項の請求があった場合において、閲覧させることと決定したとき(当該請求があった場合において、直ちに閲覧させる場合を除く。)は、聴聞調書等閲覧指定通知書(様式第20号)により速やかにその旨を当該請求をした者に通知するものとする。

(弁明書)

第17条 弁明は、法第29条の規定による弁明を記載した書面で弁明書(様式第21号)により提出するものとする。

(弁明の通知)

第18条 法第30条の規定による弁明の通知は、弁明通知書(様式第22号)により行うものとする。

(弁明の期日の変更)

第19条 法第29条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、管理者等に対し、弁明期日変更申請書(様式第23号)により、法第30条の規定による通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を申し出ることができる。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「当事者又は参加人(聴聞の期日の変更時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)」とあるのは、「口頭による弁明人」と「聴聞期日変更通知書(様式第4号)」とあるのは、「弁明期日変更通知書(様式第24号)」と読み替えるものとする。

(口頭による弁明代理人選任の手続)

第20条 法第31条に規定する弁明の機会の付与について準用する法第16条の規定のうち、同条第3項に規定する証明は、委任状(口頭による弁明)(様式第25号)により行うものとする。

2 代理人が資格を失つたときの法第31条に規定する弁明の機会の付与について準用する法第16条の規定のうち、同条第4項に規定する書面は、代理人(口頭による弁明)資格喪失届出書(様式第26号)により行うものとする。

(口頭による弁明の手続)

第21条 口頭による弁明人は、弁明の期日において口頭による弁明を行うときは、その氏名及び住所並びに弁明の期日及び予定される不利益処分の内容を陳述しなければならない。

2 前項の場合において、管理者等は、その陳述の次の内容を弁明調書(様式第27号及び様式第17号の2)に記録しなければならない。

(1) 弁明期日及び場所

(2) 弁明の期日に出頭した口頭による弁明人(第20条による弁明代理人を含む。以下この項において同じ。)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 前号の者の出頭の有無

(4) 弁明の内容

(5) 法第29条第2項の証拠書類等が提出された場合の標目

(6) 第1号から第5号を弁明人に読み聞かせた結果

(7) 前号において誤りがない場合、署名を求めるものとし、拒否の場合はその理由を記載し、記録者が記録日を記載し、記名押印する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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岩見沢地区消防事務組合聴聞等に関する規程

平成17年3月25日 訓令第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第1号
令和3年9月1日 訓令第1号