○北海道広域消防相互応援協定覚書

平成29年4月27日

(趣旨)

第1条 この覚書は、北海道広域消防相互応援協定(以下「協定」という。)第14条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表消防機関の選定)

第2条 協定第4条に規定する地区代表消防機関及び総括代表消防機関(以下「代表消防機関」という。)は、別表1のとおりとする。

(代表消防機関の代行の選定)

第2条の2 協定第4条の2及び第7条の2に規定する代表消防機関の代行の選定は、総括代表消防機関は各地区代表消防機関(札幌地区代表消防機関を除く。)から行い、各地区代表消防機関(札幌地区代表消防機関を除く。)は、当該地区内の消防本部からそれぞれ行うものとする。ただし、災害の規模が広範囲に及ぶなど当該地区内での選定が困難な場合は、他の地区代表消防機関が兼ねることができるものとする。

(応援隊及び資機材の登録)

第3条 協定第6条の規定により登録する応援隊及び資機材は、別表2に掲げるとおりとする。

(応援要請及び解除の方法)

第4条 協定第7条及び第7条の2に規定する応援の要請は、次に掲げる事項を明確にし、電話、ファクシミリ又は電子メールにより行うとともに、速やかに広域応援要請書(様式1)を送付するものとする。

(1) 災害の種別、発生場所及び災害の状況

(2) 応援隊の種別及び隊数並びに資機材

(3) 応援隊の集結場所

(4) 航空隊の着陸可能な場所及び給油体制

(5) 航空隊の誘導方法

(6) 災害現場付近の気象状況

2 前項の応援要請を解除する場合は、電話、ファクシミリ又は電子メールにより行うとともに、速やかに広域応援要請解除通知書(様式2)を送付するものとする。

(迅速な出動体制の構築)

第5条 協定第8条に規定する災害は以下のとおりとし、地区代表消防機関を置く市町等の長は、速やかに当該地区内の消防本部における応援可能隊の調査を行い、総括代表消防機関に連絡するものとする。

(1) 震度6弱以上の地震が発生した場合(ただし、札幌市は震度5強以上の地震の場合とする。)

(2) 大津波警報又は噴火警報が発表された場合

(3) 災害規模等に照らし応援が予想される場合

(応援隊派遣の通知の方法)

第6条 応援隊を派遣する場合の通知は、次に掲げる事項を明確にし、電話、ファクシミリ又は電子メールにより行うとともに、速やかに広域応援派遣決定通知書(様式3)を送付するものとする。

(1) 応援隊の最高指揮者の階級・氏名

(2) 応援隊の出発時刻及び到着予定時間

(3) 応援隊の派遣経路

(応援部隊の編成)

第6条の2 複数の応援隊が派遣される場合は、部隊編成を行うものとする。

(応援隊の指揮)

第6条の3 要請側の長は、災害の規模に応じて指揮支援隊を効果的に活用し、災害に関する情報収集を行うとともに、応援隊を指揮するものとする。

2 応援隊(前条の規定により部隊を編成した場合は、応援部隊をいう。以下同じ。)の最高指揮者は、要請側の長の下、応援隊を指揮するものとする。

(総括代表消防機関及び北海道知事への連絡)

第7条 地区代表消防機関(札幌地区代表消防機関を除く。)は、次の各号に掲げる場合は、総括代表消防機関に直ちにその旨を連絡するものとする。

(1) 第2要請の要請があった場合

(2) 第2要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合

(3) 協定第7条の2に規定する応援の要請を行った場合

(4) 前号の要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合

(5) 第2要請の解除通知があった場合及び第3号の要請を解除した場合

2 総括代表消防機関は、次の各号に掲げる場合は、総務省消防庁及び北海道知事に直ちにその旨を連絡するものとする。

(1) 前項第1号又は第3号に規定する要請の連絡及び第3要請の要請があった場合

(2) 前項第2号又は第4号に規定する派遣の通知の連絡及び第3要請に係る応援隊の派遣の通知があった場合

(3) 前項第5号に規定する要請の解除の連絡及び第3要請の解除通知があった場合

3 航空応援の要請を受けた市町等は、次の各号に掲げる場合は、北海道知事に直ちにその旨を連絡するものとする。

(1) 航空応援要請を受けた場合

(2) 航空隊を派遣する場合

(応援隊到着時の報告等)

第8条 応援隊の最高指揮者は、当該応援隊が災害現場に到着した場合は、要請側の現場最高指揮者に対し、直ちに次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 応援消防本部名及び最高指揮者の階級・氏名

(2) 応援隊の種別及び隊数並びに資機材

2 応援隊の最高指揮者は、前項の規定による報告後、要請側の現場最高指揮者から直ちに次に掲げる事項を確認するとともに、必要な指示を受けるものとする。

(1) 災害の状況

(2) 活動方針

(3) 活動中の応援隊の隊数及び活動概要

(4) 応援隊の活動範囲及び任務

(5) 使用無線周波数

(6) 安全管理上の注意事項

(応援隊引揚げ時の報告)

第9条 応援隊の最高指揮者は、要請側の現場最高指揮者から引揚げの指示があった場合は、次に掲げる事項を報告したのち引き揚げるものとする。

(1) 応援隊の活動概要

(2) 隊員の負傷の有無

(3) 車両、機械器具の損傷及び活動中の異常の有無

(応援活動の報告)

第10条 応援側の消防長は、応援隊が帰署した場合は、速やかに応援活動の概要を応援活動報告書(様式4)により要請側の消防長に報告するものとする。

(経費の請求)

第11条 応援側の長が協定第11条第3項の規定により応援に要した経費を請求する場合は、応援経費請求書(様式5)により行うものとする。

(協議)

第12条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の消防長が協議して決定するものとする。

(平成29年4月27日締結)

この覚書は、平成29年4月27日から施行する。

(令和2年3月23日締結)

この覚書は、令和2年7月1日から施行する。

この覚書の成立を証するため本書58通を作成し、記名押印のうえ市町等において各1通を保有する。

別表1(第2条関係)

地区代表消防機関及び総括代表消防機関消防本部

1 地区代表消防機関

地区

地区代表消防機関

道西地区

全国消防長会北海道支部道西地区協議会

会長所在消防本部

道南地区

全国消防長会北海道支部道南地区協議会

会長所在消防本部

道央地区

全国消防長会北海道支部道央地区協議会

会長所在消防本部




札幌地区

全国消防長会北海道支部

支部長所在消防本部

道北地区

全国消防長会北海道支部道北地区協議会

会長所在消防本部

道東地区

全国消防長会北海道支部道東地区協議会

会長所在消防本部

2 総括代表消防機関

総括代表消防機関

全国消防長会北海道支部

支部長所在消防本部

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北海道広域消防相互応援協定覚書

平成29年4月27日 種別なし

(令和2年7月1日施行)