○岩見沢地区消防事務組合退職消防団員名誉称号規程

昭和48年6月12日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本組合の退職消防団員で、在職中特に功労顕著であつた者に対し、その功績と栄誉を讃えて感謝の意を表するため「名誉」の称号を贈ることを目的とする。

(称号)

第2条 称号は、消防団員として満30年以上勤続し、その間満15年以上分団長以上の職にあつた者で、消防に功績のあつた者に贈る。

2 前項により称号を受ける者は、在職中の功績に応じた階級に「名誉」の呼称を冠する称号及びはつぴを贈り、終身その功績を顕彰し、岩見沢地区消防事務組合退職消防団員名誉称号名簿(以下「名誉称号名簿」という。)に登載し、永くその栄誉を保存する。

3 はつぴの制式は、附図のとおりとする。

(贈呈方法)

第3条 「名誉」の称号は、辞令をもつて贈る。

(称号の取消)

第4条 称号を受けた者がその体面を汚し、不適当と認められる事項があるときは、称号を取消し、名誉称号名簿より抹消するものとする。

(補則)

第5条 その他称号を贈るために必要な事項は、管理者が決定する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、旧岩見沢市退職消防団員名誉称号規程により称号を受けたものは、この規程の適用を受けたものとみなす。

(昭和50年3月17日訓令第4号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(平成20年3月27日訓令第2号)

1 この規程は平成20年4月1日から施行する。

2 岩見沢地区消防事務組合消防団条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。平成20年条例第2号)の施行前にこの規程により称号を受けた者は、改正条例施行後においてこの規程によりなされたものとみなす。

附図

布地は羽二重とし、肩には階級に応じた赤線及び腰の部分には、幅45粍の白線2条を染出す。文字は白色とする。

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岩見沢地区消防事務組合退職消防団員名誉称号規程

昭和48年6月12日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第8編 消防団
沿革情報
昭和48年6月12日 訓令第1号
昭和50年3月17日 訓令第4号
昭和56年3月31日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第2号