
住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器とは
火災により発生する煙又は熱をいち早く感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
住宅火災による死者の多くが、就寝時間帯の逃げ遅れにより発生していたことから、早期に火災の発生に気づき、逃げ遅れによる死者を防ぐため、全ての住宅の寝室及び寝室に通ずる階段に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。当組合では、火の消し忘れなど台所からの出火が増加していることから、台所の設置も推奨しています。
平成18年6月から新築住宅への設置が、平成23年6月から既存住宅を含むすべての住宅への設置が義務付けられています。
根拠法令
・消防法第9条の2
・火災予防条例第38条の2から第38条の7
アンケート回答のご協力をおねがいします!
※最大11問 所要時間約2分です。
回答いただいた内容を第3者に提供することはありません。
住宅用火災警報器の設置場所
住宅用火災警報器は、住宅の以下の場所に設置します。
なお、住宅用火災警報器を設置するべき場所に、自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置を免除できます。

取り付ける場所と種類
住宅用火災警報器は、以下の場所の壁又は天井に取り付けます。
住宅用火災警報器は、煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」があり、台所だけ「熱式」が認められています。
- 寝室【煙式】
- 階段【煙式】
- 台所【煙式又は熱式】
連動型住宅用火災警報器
無線などによって火災元の感知器だけでなく、別の部屋に設置されている感知器を連動させ警報音を鳴らします。就寝時でも、家の中にいる全員が火災の発生に気づきやすくなり、早期に避難できるメリットがあります。

設置するのは誰?
住宅用火災警報器を設置、維持管理するのは、住宅の「関係者」です。
関係者とは、住宅の「所有者」、「管理者」、「占有者」のことです。
賃貸住宅の場合、各住宅の実情に応じて、関係者で話し合い、誰が設置するのかを決定してください。
点検・お手入れ
月1回程度、テストボタン(ひも)を押して(引いて)警報音が鳴るか確認しましょう。
汚れが目立つ場合には、乾いた布で汚れやほこりを取り除きましょう。


火災ではないのに警報音がするとき
警報音が鳴っているけど火災ではないときは、火災以外の湯気や煙を感知している可能性があります。
例えば、燻煙式殺虫剤、調理時の大量の煙や湯気などのほか、ホコリや小さな虫が原因となることもあります。
電池切れや異常がある場合は、音声か「ピッ・・・ピッ・・・」や「ピッピッピッ」という短い警報音が一定の間隔で鳴りますので、製品の取扱説明書をご確認いただくか、製造メーカーにお問合せください。
一般財団法人日本火災報知器工業会ホームページに、メーカー別の対処方法が掲載されています。
設置から10年経過が交換の目安
住宅用火災警報器の本体は、古くなるとセンサー等の寿命により火災を感知しなくなることがあります。正常な動作を確保するためには、設置から10年を目安に、新しい住宅用火災警報器に交換しましょう。
住宅用火災警報器は、家電量販店やホームセンター等で購入でき、付属のネジ等によりご自身で交換することができます。
住宅用火災警報器の廃棄方法
【岩見沢市】
住宅用火災警報器を廃棄する場合には、「燃やせないごみ」の日に、指定ごみ袋(有料)に入れて廃棄しましょう。
なお、専用のリチウム一次電池や乾電池は、「危険物ごみ」の日に透明または半透明の袋に入れるか、若しくは岩見沢市の資源物の拠点回収に出してください。
【月形町】
住宅用火災警報器を廃棄する場合には、「不燃ごみ」の日に、指定ごみ袋(有料)に入れて廃棄しましょう。
なお、専用のリチウム一次電池や乾電池は、「有害ごみ」の日に透明または半透明の袋に入れるか、若しくは回収ボックスに出してください。
お問い合わせ先
| 所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 消防本部予防課予防係 | 岩見沢市8条東10丁目2番地47 【岩見沢地区消防事務組合 消防本部(庁舎4階)】 | 0126-22-4301 |
| 月形支署予防係 | 樺戸郡月形町1047-13 | 0126-53-2154 |

