○消防事務の共同処理に関する基本協定書

岩見沢市長 国兼孝治(以下「甲」という。)、栗沢町長 西川実(以下「乙」という。)、月形町長 重本美法(以下「丙」という。)、北村長 画像本一郎(以下「丁」という。)は、消防事務を共同処理するため、一部事務組合(以下「組合」という。)を設置することについて、甲、乙、丙、丁相互間に次の通り協定を締結する。

第1条 組合の行なう消防事務は、組合加入の市町村の行政区域内において、甲、乙、丙、丁が執行する消防事務の全部とする。

第2条 組合が行なう消防事務に必要な経費は、組合において支出するものとする。

第3条 組合加入市町村が所有する消防施設、その他消防に関する一切の物件は、組合に無償移管するものとする。但し、移管に困難な理由のある物件については、甲、乙、丙、丁協議の上組合に無償貸与する。

第4条 組合が行なう消防事務のうち、消防職員及び消防団員に係る経費並びに消防施設整備(機械器具、消防水利、建物、その他消防業務に必要な物件の新設、購入及び移管又は貸与された物件を含むこれらの補修管理等)に必要な経費は、その施設の配置されている、又は新たに整備が行なわれる組合加入市町村の行政区域によりその必要とする額を、甲、乙、丙、丁それぞれ負担する。

2 組合が行なう消防事務に要する経費のうち、前項以外の経費(議会費、監査費、消防本部費、予備費)については、次の区分により負担するものとする。

人口割 50パーセント

世帯割 20パーセント

面積割 15パーセント

財政割 15パーセント

3 第1項の負担方法及び第2項の負担率を変更する必要が生じた場合は、甲、乙、丙、丁協議の上決定する。

4 組合が特に臨時経費を必要とするときは、その都度、組合議会の議決により負担する。

第5条 組合設置の日以前に発生した債務については、それぞれの市町村において引続き償還するものとする。

第6条 組合が解散するときは、第3条第4条第1項第4項を基礎として、それぞれの帰属を決定する。

第7条 甲、乙、丙、丁は、この基本協定により組合の育成発展に努力する責任を負うものとする。

この協定書は、岩見沢市、栗沢町、月形町、北村それぞれの議会の議決を経て、当事者記名押印のうえ、各自壱通を保有する。

昭和47年2月14日

岩見沢市長 国兼孝治

栗沢町長 西川実

月形町長 重本美法

北村長 画像本一郎

消防事務の共同処理に関する基本協定書

 年番号なし

(昭和63年11月21日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第1編
沿革情報
年番号なし
昭和63年11月21日 種別なし