○岩見沢地区消防事務組合規約
昭和47年4月1日
地方第484号指令
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、岩見沢地区消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、岩見沢市及び月形町(以下「関係団体」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、岩見沢市8条東10丁目2番地47に置く。
第2章 議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、その選出区分は次に定めるとおりとする。
岩見沢市 7人
月形町 2人
2 組合議員は、関係団体の議会の議員のうちから当該関係団体の議会で選挙したものとする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係団体の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係団体の議会の議員でなくなったときはその職を失う。
3 関係団体の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その関係団体の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のなかから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者は、岩見沢市長をもって充てる。
3 副管理者は、月形町長をもって充てる。
4 会計管理者は、岩見沢市の会計管理者をもつて充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係団体の長としての任期による。
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、定数は条例で定める。
2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(団員)
第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推薦に基づき管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有するもの及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有するものにあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係団体の負担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費、消防本部費、監査委員費、予備費については次による。
人口割 50パーセント
世帯割 20パーセント
面積割 15パーセント
財政割 15パーセント
(2) 前号以外の経費については、組合の議会の議決による。
第5章 雑則
(その他)
第14条 その他必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の認可があつた日から施行する。
附則(昭和47年10月24日空振興第68号指令)
この規約は、北海道知事の変更許可があつた日から施行する。
附則(昭和49年10月30日空振興第248号指令)
この規約は、北海道知事の変更許可があつた日から施行する。
附則(平成元年1月31日空振興第197号指令)
1 この規約は、北海道知事の変更許可があつた日から施行する。
2 改正後の第13条第2項第1号の規定は、平成元年度以後の年度に係る経費について適用し、昭和63年度までの年度に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月19日空振興第474―7号指令)
この規約は、北海道知事の変更許可があつた日から施行する。
附則(平成18年1月31日空地政第4758号指令)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年2月23日空地政第4644号指令)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に改正前の岩見沢地区消防事務組合規約第5条の規定により岩見沢市の議会から選出された組合議員である者は、改正後の岩見沢地区消防事務組合規約第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年4月30日までの間、引き続き在任する。
附則(平成29年9月5日)
この規約は、平成29年9月5日から施行する。
〔参考〕
地方第484号指令
岩見沢市
栗沢町
月形町
北村
昭和47年3月4日申請の岩見沢地区消防事務組合の設立は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により許可する。
昭和47年4月1日
北海道知事 堂垣内尚弘
空振興第68号指令
岩見沢地区消防事務組合
昭和47年10月2日申請のあつた組合事務所の位置変更に伴う組合規約の変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により許可する。
昭和47年10月24日
北海道知事 堂垣内尚弘
空振興第248号指令
昭和49年10月21日付けで申請のあつた監査委員の任期の変更に伴う組合規約の変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により許可する。
昭和49年10月30日
北海道知事 堂垣内尚弘
空振興第197号指令
岩見沢地区消防事務組合
平成元年1月26日付け岩消組総16号で申請の岩見沢地区消防事務組合の規約変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により許可します。
平成元年1月31日
北海道知事 横路孝弘
空振興第474―7号指令
岩見沢地区消防事務組合
平成4年6月9日付け岩消組総117号申請の岩見沢地区消防事務組合の規約変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、許可します。
平成4年6月19日
北海道知事 横路孝弘
空地政第4758号指令
岩見沢地区消防事務組合
平成18年1月19日付け岩消組総第4号で申請の岩見沢地区消防事務組合の規約変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により許可します。
平成18年1月31日
北海道知事 高橋はるみ
空地政第4644号指令
岩見沢地区消防事務組合
平成19年2月21日付け岩消組総第11号で申請の岩見沢地区消防事務組合の規約変更は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により許可します。
平成19年2月23日
北海道知事 高橋はるみ