○岩見沢地区消防事務組合公告式条例
昭和47年5月19日
条例第1号
(目的)
第1条 本組合において公告するものは、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「公告」とは、条例、規則、規程及びその他の公布又は公表をいう。
(公告文の掲示場)
第3条 公告は、次の掲示場に掲示して行う。ただし、特に必要ある場合は、関係団体発行の公報に登載することがある。
(1) 消防本部前
(2) 月形町役場前
(条例・規則の公布)
第4条 条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
(規程その他の公表)
第5条 管理者の定める規程そのほかを公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第7条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月15日条例第1号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。