○岩見沢地区消防事務組合議会会議規則

昭和47年5月19日

議会規則第1号

第1章 総則

(招集当日の参集)

第1条 議員は、招集の当日定刻までに議場に参集し、その旨議長に通告しなければならない。

(欠席又は遅刻の理由)

第2条 議員は、事故のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由をつけて、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後の会期の始めに議長が議会にはかつて定める。

2 一般選挙後、新たに選挙された議員があるときは、また同様とする。

3 議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、氏名標をつける。

(会期の決定)

第4条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(休会)

第9条 日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することかできる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつたとき、又は議会の議決があつたときは、議長は、休会中でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休会は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、なに人も議事について発言することかできない。

(定足数に関する措置)

第11条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣言する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもつて行なう。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、法又はこの規則において、特別の定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案を備え、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の2の規定による修正の動議は、発議者が連署しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第16条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、3人以上から異議あるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者から請求をしなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第18条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延長の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議案が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件が終らない場合において、議長が必要があるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布)

第26条 投票を行うときは、職員をして議員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確めなければならない。

(投票箱の点検)

第27条 議長は、職員をして議員の面前で投票箱を改めさせなければならない。

(投票用紙の様式)

第28条 前条及び第69条(投票による表決)の様式は、議長が定める。

(投票)

第29条 議員は、議席順に自ら投票しなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第30条 議長は、投票が終つたときは、投票漏れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、議長が立会人の意見を聞いて決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効、無効を区分し、当該当選人の任期間、関係書類を併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題となつた事件を職員をして朗読させることができる。

(議題審議の順序)

第37条 議案の審議は、提出者又は発議者の説明に次いで、質議、討論、表決の順序とする。

2 委員会に付託した議案は、委員長の報告に次いで、質疑、討論、表決の順序とする。

(付託)

第38条 議長は、議件中必要があると認めるときは、特別委員会(以下「委員会」という。)に付託することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の報告書の提出をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第40条 委員会の審査又は調査事件が議題となつたときは、先ず委員長がその経過並びに結果を報告し、次いで少数意見の報告をする。

2 前項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見の朗読により、これを省略することができる。

3 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第41条 修正案の説明は、原案提出者の説明を終つた後、又は委員長の報告及び少数意見者の報告が終つた後にさせる。

(委員長報告に対する質疑)

第42条 議員は、報告した委員長及び少数意見者に対し質疑することができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者並びに説明のための出席者に対しても同様とする。

(討論及び議決)

第43条 議長は、前条の質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第45条 議長は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第46条 議員は、委員会の審査又は調査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(議事の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第48条 発言は、すべて議席で起立のうえしなければならない。

(発言の要領)

第49条 すべて発言を求める者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、議長は、先順位者と認めた者を指名して許可する。

(討論の方法)

第50条 討論については、議長は、最初の反対者を発言させ、次に賛成者とを、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の議員としての発言)

第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第52条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、その範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合には、発言を制止することができる。

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発言時間を制限することができる。

2 前項の制限につき、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(質疑の回数)

第54条 質疑は、同一議員につき同一の議題に対し、3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事進行に関する発言)

第55条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第56条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第57条 質疑又は討論が終つたとき、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議について、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言の制限)

第58条 選挙及び表決の宣告後は、なに人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質疑)

第59条 議員は、組合の一般事務につき質問することができる。

2 質間者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

3 発言通告者が欠席したとき、又は発言の順位に当つても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、その通告の効力は失う。

4 前項の質問の時期は、議長が定める。

(緊急質問)

第60条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議長の許可を得て、いずれも質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに発言を制止しなければならない。

(質問に対する規定の準用)

第61条 前2条に規定する質問については、第54条(質疑の回数)第57条(質疑、討論の省略又は終結)の規定を準用する。

(答弁書)

第62条 法第121条の規定により説明のため議会に出席を求められたものが、質問に対し直ちに答弁しがたいときにおいて、答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布にかえることができる。

(文書質問)

第63条 議員は、会期中いつでも執行機関に対し、文書をもつて質問することができる。

第7章 表決

(表決の問題の宣告)

第64条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第65条 表決の宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第66条 表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第67条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長が無記名投票で表決をとらなければならない。

(記名又は無記名投票の決定)

第68条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があつたときは、記名又は無記名投票で表決をとる。

2 前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、無記名投票により決める。

(投票による表決)

第69条 投票により表決を行う場合には、問題に賛成する者は「可」と、問題に反対する者は「否」と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 記名投票を行う場合には、前項のほか、議員は、その氏名を投票用紙に記載しなければならない。

(選挙規定の準用)

第70条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条(議場の出入口の閉鎖)第26条(投票用紙の配布)第27条(投票箱の点検)第29条(投票)第30条(投票箱の閉鎖)第31条(開票及び投票の効力)第32条(選挙結果の報告)第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第71条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第72条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、問題に対し、又は議長の宣告に対し出席議員2人以上の異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第73条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項)

第74条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書に署名又は記名押印しなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第75条 議長は、請願書を受理したときは、請願文書表を作り、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願者の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、代表者名のみ記載し、ほか何人と省略することができる。

(請願の委員会付託)

第76条 議長が必要あると認めるときは、請願文書表の配布とともに委員会に付託することができる。

(紹介議員に対する説明要求)

第77条 議会又は委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(委員会の審査報告)

第78条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、第1号については意見を、第2号については理由を付けて議会に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについて、その旨を付記しなければならない。

(陳情書等の処理)

第79条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第80条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外を議場の外に退出させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは、前項の例による。

(秘密の保持)

第81条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、なに人も秘密性の継続するかぎり他に洩らしてはならない。

第10章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第82条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、会議にはかり討論を用いないで許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第83条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定要求書の提出)

第84条 第127条(議員の失職及び資格決定)第1項の規定により議員の被選挙権の有無又は法第92条の2(議員の請負等の禁止制限)の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第85条 議会において被選挙権の有無又は議員の兼業禁止の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、決定書を要求議員及び被要求議員に送付しなければならない。

第11章 規律

(品位の尊重)

第86条 議員は、議会の品位を重じなければならない。

(携帯品)

第87条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第88条 なに人も、会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第89条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第90条 なに人も、議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲覧禁止)

第91条 なに人も、参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書類を閲覧してはならない。

(議長の秩序保持権)

第92条 すべての規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第93条 懲罰の動議は、文書をもつて所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯のあつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第81条(秘密の保持)第2項の違反にかかるものについては、この限りでない。

(委員会付託の可否の決定)

第94条 懲罰事犯の審査を委員会に付託することの可否は、討論を用いないで決めなければならない。

(戒告又は陳謝の案文)

第95条 戒告又は陳謝は、議会の定める案文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第96条 出席停止は、7日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は出席停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第97条 出席停止を命ぜられた者がその期間内に、議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立したときの措置)

第98条 除名について法第135条第3項の規定による議決が得られなかつた場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第99条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第100条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告及び少数意見報告

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要があると認める事項

2 会議録は、要点筆記の方法による。

(会議録に記載しない事項)

第101条 前条の会議録には、秘密会の議事又は議長が取消しを命じた発言及び第102条(発言の取消又は訂正)の規定により取消した発言は記載しない。

(発言の取消又は訂正)

第102条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(会議録署名議員)

第103条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第14章 協議又は調整を行う場

(協議又は調整を行うための場)

第104条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)として、別表に定める代表者会議を設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を臨時に設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第15章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第105条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、議員から異議あるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成4年12月29日議会規則第1号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成20年9月3日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第104条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

代表者会議

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため

議長

副議長

各会派代表者

議長

岩見沢地区消防事務組合議会会議規則

昭和47年5月19日 議会規則第1号

(平成20年9月3日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年5月19日 議会規則第1号
平成4年12月29日 議会規則第1号
平成20年9月3日 議会規則第1号