○岩見沢地区消防事務組合議会公印規程

昭和47年12月20日

議会訓令第2号

第1条 岩見沢地区消防事務組合議会の公印は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印とは、議長名、議会名、委員長名若しくは書記長名をもつて発する公文書に押印する印章をいう。

第3条 公印の種類、数、管守個所及び管守者は、別表のとおりとする。

2 前項に定める管守個所以外に公印を備えることができない。

第4条 公印の管守者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

第5条 公印の押印は、押印すべき文書とともに当該決裁書類を提示して管守者の承認を得なければ押印することができない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月12日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月17日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

名称

規格

使用区分

管守個所

管守者

個数

1

岩見沢地区消防事務組合議会議長之印

24mm×24mm

公文書用

総務課

総務課長

1

2

岩見沢地区消防事務組合議会副議長之印

1

3

岩見沢地区消防事務組合議会之印

1

4

岩見沢地区消防事務組合議会特別委員長之印

18mm×18mm

1

5

岩見沢地区消防事務組合議会書記長印

1

画像

岩見沢地区消防事務組合議会公印規程

昭和47年12月20日 議会訓令第2号

(昭和53年7月17日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年12月20日 議会訓令第2号
昭和48年6月12日 議会訓令第1号
昭和53年7月17日 議会訓令第1号