○岩見沢地区消防事務組合監査委員事務運営規程
令和2年3月24日
監査委員訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、岩見沢地区消防事務組合監査委員条例(昭和47年条例第3号)第5条の規定に基づき、監査委員の事務運営に関する事項を定め、監査事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(監査の基本方針)
第2条 監査委員の監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)は、次の方針によりこれを行うものとする。
(1) 監査委員は、常に法令及び消防行政の全般にわたり調査研究を行い、その動向と推移に注意し、監査等にあたっては総合的に消防行政の進展に資するよう努めるものとする。
(2) 監査等にあたっては、非違をきょう正することはもちろんであるが、いたずらに摘発することなく常に根本をただし、明朗に公正なる事務の運営に寄与すること。
(3) 監査等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の趣旨に特に留意し、総合的に行財政の健全性、合理性の検討をなし、職務権限の限界を保持しつつ公正妥当な判断をもって、積極的に助言、指導を行い、監査制度の信頼性を確保するようにしなければならない。
(監査委員の協議)
第3条 監査等に関し、次の各号に掲げる事項は、監査委員の協議に基づいて執行する。
(1) 監査等の一般方針に関すること。
(2) 監査等の計画、分担及び実施に関すること。
(3) 監査等の結果についての意見の決定、講評、報告、通知及び公表に関すること。
(4) 規程の制定、改廃に関すること。
(5) 前各号のほか、監査委員の職務に関する重要な事項
(監査等の執行)
第4条 監査委員は、別に定める岩見沢地区消防事務組合監査基準(令和2年監査委員告示第2号)に基づき、監査等を行うものとする。
(監査の期日)
第5条 法第199条第4項の規定による定期監査は、そのつど別に期日を定めて行うものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、監査事務の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。