○岩見沢地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例
昭和47年5月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 岩見沢市8条東10丁目2番地47
名称 岩見沢地区消防事務組合消防本部
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 岩見沢市8条東10丁目2番地47
名称 岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署
管轄区域 岩見沢市、月形町
2 消防署の管轄区域内に支署、出張所、分遣所を設置することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第4号)
この条例は、平成29年9月5日から施行する。