○岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署規程
平成18年3月15日
訓令第1号
岩見沢地区消防事務組合岩見沢消防署規程(昭和61年訓令第2号)の全部を改正する。
(組織)
第1条 岩見沢地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例(昭和47年条例第4号)第2条の規定による消防署の組織は、別表第1のとおりとする。
2 署、支署、出張所及び分遣所の位置は、別表第2のとおりとし、それぞれの管轄区域は、消防長が別に定める。
(消防署長の職務及び権限)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防司令以上の消防吏員のうちから任命する。
3 署長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受けて、消防署の業務を統括し、所属職員を指揮監督すること。
(2) 消防行政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(長等の設置及び分掌事務)
第3条 第1条に規定する課、支署、係、出張所及び分遣所(以下「課等」という。)にそれぞれ長を置く。
2 管理者が必要と認めたときは、主幹、主査及び主任を置くことができる。
3 課等の分掌事務は、別表第3のとおりとする。
(課長等の職務及び権限)
第4条 課長、支署長及び主幹(以下「課長等」という。)は、消防司令以上の消防吏員のうちから任命する。
2 課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受けて、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(係長等の職務及び権限)
第5条 係長、出張所長、分遣所長及び主査(以下「係長等」という。)は、消防司令補以上の消防吏員のうちから任命する。
2 主任は、消防士長以上の消防吏員から任命する。
3 係長等の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 係長、出張所長及び分遣所長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。
(2) 主査は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督して担当業務の遂行に当たること。
(3) 係長等は、上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
4 主任及び係員は、上司の命を受けて、係の業務を遂行する。
(消防隊等の編成)
第6条 災害発生時における活動の円滑遂行を図るため、署員をもって消防隊、救急隊及び救助隊を編成する。
2 前項の運用に必要な事項は、消防長が別に定める。
(業務の相互協力)
第7条 各課等は、上司の命又は他課等からの要請により相互に協力援助し、常に消防行政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)において、栗沢支署及び北支署に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、それぞれ岩見沢署栗沢支署及び岩見沢署北支署に勤務を発令されたものとする。
附則(平成23年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日訓令第2号)
この規程は、平成29年9月5日から施行する。
附則(令和2年1月20日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
課等の名称 | 係等の名称 | |
岩見沢署 | 通信救急一課 | 第一通信係、第一救急係 |
通信救急二課 | 第二通信係、第二救急係 | |
消防一課 | 第一総務係、第一警防係、第一予防係、第一北盛出張所、第一南出張所、第一西出張所、美流渡分遣所 | |
消防二課 | 第二総務係、第二警防係、第二予防係、第二北盛出張所、第二南出張所、第二西出張所、美流渡分遣所 | |
栗沢支署 | 総務係、警防係、予防係 | |
北支署 | 総務係、警防係、予防係 | |
月形支署 | 総務係、警防係、予防係 |
別表第2(第1条関係)
署所の名称 | 位置 | |
岩見沢署 | 栗沢支署 | 岩見沢市栗沢町東本町19番地 |
北支署 | 岩見沢市北村赤川586番地2 | |
北盛出張所 | 岩見沢市北本町西2丁目1番1号 | |
南出張所 | 岩見沢市南町8条4丁目5番11号 | |
西出張所 | 岩見沢市中幌向町71番地7 | |
美流渡分遣所 | 岩見沢市栗沢町美流渡栄町93番地2 | |
月形支署 | 月形町1047番地13 |
別表第3(第3条関係)
組織等 | 分掌事務 | |
課等の名称 | 係等の名称 | |
通信救急一課 通信救急二課 | 第一通信係 第二通信係 | (1) 業務用通信の運用に関すること。 (2) 指令統制業務に関すること。 (3) 通信機器の維持管理に関すること。 (4) 気象観測及び観測機器の維持管理に関すること。 (5) 気象情報の把握及び連絡に関すること。 (6) 救急医療機関の把握に関すること。 (7) その他通信に関すること。 |
第一救急係 第二救急係 | (1) 救急業務に関すること。 (2) 救急出動の報告に関すること。 (3) 救急技術の訓練及び指導に関すること。 (4) 救急用資器材の維持管理に関すること。 (5) その他救急に関すること。 | |
消防一課 消防二課 | 第一総務係 第二総務係 | (1) 勤務及び隊の編成に関すること。 (2) 職員の各種届出及び報告に関すること。 (3) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。 (4) 安全運転管理に関すること。 (5) 職員の研修に関すること。 (6) 予算及び決算に関すること。 (7) 公印の管守に関すること。 (8) 文書の収受発送に関すること。 (9) 庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。 (10) 署内他の所管に属さない事務等に関すること。 |
第一警防係 第二警防係 | (1) 消防水利の調査、保護に関すること。 (2) 消防の調査、研究に関すること。 (3) 救助業務に関すること。 (4) 災害出動(救急を除く。)の報告に関すること。 (5) 消防用施設等の維持管理に関すること。 (6) 職員の訓練に関すること。 (7) 警防に係る各種届出に関すること。 (8) その他警防に関すること。 | |
第一予防係 第二予防係 | (1) 火災予防広報及び防火訓練に関すること。 (2) 予防査察の実施及び報告に関すること。 (3) 火災の調査及び報告に関すること。 (4) 予防に係る諸証明及び届出に関すること。 (5) その他予防に関すること。 | |
出張所共通(美流渡分遣所を含む。) | (1) 火災予防に関すること。 (2) 予防査察の実施及び報告に関すること。 (3) 消防水利の調査、保護に関すること。 (4) 消防用機械器具等の維持管理に関すること。 (5) 庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。 (6) その他所に関すること。 | |
栗沢支署 北支署 月形支署 | 総務係 | (1) 勤務及び隊の編成に関すること。 (2) 職員の各種届出及び報告に関すること。 (3) 職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。 (4) 安全運転管理に関すること。 (5) 消防団員の人事、報酬等及び褒章に関すること。 (6) 予算及び決算に関すること。 (7) 物品等の購入及び管理に関すること。 (8) 公印の管守に関すること。 (9) 文書の収受発送に関すること。 (10) 関係団体に関すること。 (11) 庁舎及び附属施設の維持管理に関すること。 (12) 支署内他の所管に属さない事務等に関すること。 |
警防係 | (1) 救急及び救助業務に関すること。 (2) 消防水利の調査、保護に関すること。 (3) 消防の調査、研究に関すること。 (4) 災害出動の報告に関すること。 (5) 消防用無線通信に関すること。 (6) 消防用施設等の維持管理に関すること。 (7) 消防団員の訓練に関すること。 (8) 警防に係る各種届出に関すること。 (9) その他警防に関すること。 | |
予防係 | (1) 火災予防広報及び防火訓練に関すること。 (2) 予防査察の実施及び報告に関すること。 (3) 火災の調査及び報告に関すること。 (4) 予防に係る諸証明及び届出に関すること。 (5) その他予防に関すること。 |