○岩見沢地区消防事務組合考査委員会設置規程
昭和56年3月31日
訓令第2号
第1条 本組合の考査事務につき、管理者の諮問に応ずることを目的として、岩見沢地区消防事務組合内の考査委員会を設置する。
第2条 前条の考査事務は、概ね下記事項とする。
(1) 事務及び事業の考査に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) その他管理者の諮問ありたること。
第3条 考査委員会は、5人以内の委員をもつて組織する。
2 管理者が特に諮問する事項について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に委員の数を変更することができる。
第4条 考査委員は、管理者が組合職員中よりこれを命ずる。但し、必要と認めるときは、関係市町村の職員を委嘱することができる。
第5条 委員の任期は、1年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 第3条第2項の規定により委員を命ぜられた委員の任期は、諮問を受けた事項の審議が終了したときをもつて任期満了とする。
第6条 委員長は、委員がこれを互選する。
第7条 委員長は、委員会を掌理する。
2 委員長に故障ある場合は、予め委員長の指名する処により、他の委員が委員長の職務を代理する。
第8条 この規程に定めるものの外、委員会運営に必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。