○岩見沢地区消防事務組合職員事務引継規程
昭和53年6月13日
訓令第6号
第1条 職員の事務引継ぎについては、法令その他の規定によるもののほか、この規定の定めるところによる。
第2条 この規程において「上司」とは、消防長にあつては管理者を、消防次長、消防署長、課長及び支署長(以下「課長等」という。)にあつては消防長を、係長、所長及び副支署長以下の職員にあつては課長等をいう。
第3条 職員が退職、転勤又は休職になつた場合には、その発令の日から5日以内にその担任した事務を後任者に引継ぎをしなければならない。
第4条 疾病その他の理由により長期にわたり欠勤する場合は、上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引継ぎをしなければならない。
2 代理者は、後任者が決定したときは、前条に準じて引継ぎをしなければならない。
第5条 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示するところによる。
第6条 引継ぎは、事務引継書(別記様式)によりこれを行うものとする。
2 職員が引継ぎを終つたときは、上司に報告をしなければならない。ただし、係員において上司の承認を得て、口答により引継ぎをすることができる。
3 事務引継書に記載する事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 担任事務の項目並びにその経過、現況、方針及び意見
(2) 担任事務の書類、帳簿及び物品
(3) その他必要な事項
第7条 前4条の規定は、分掌事務の改正等による引継ぎの場合に、これを準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月25日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日訓令第2号)
この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。