○岩見沢地区消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成21年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢地区消防事務組合情報公開条例(平成21年条例第1号)第15条の規定に基づき、岩見沢地区消防事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。