○岩見沢地区消防事務組合職員定数条例

昭和47年5月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、岩見沢地区消防事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数等)

第2条 消防職員の定数は、148人とする。

2 消防職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

(2) その他の職員

3 消防長は、必要に応じ、その他の職員を消防吏員に併任することができる。

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる消防職員は前条の定数外とする。

(1) 休職者

(2) 会計年度任用職員

(3) 臨時職員

2 前項第1号に規定する消防職員が職務に服することにより、前条の定数を超えるに至つたときは、その定員に欠員が生ずるまでの間、その職員を定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月30日条例第15号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢地区消防事務組合職員定数条例

昭和47年5月19日 条例第6号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
岩見沢地区消防事務組合例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年5月19日 条例第6号
昭和48年4月19日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第2号
昭和49年12月30日 条例第15号
昭和50年3月27日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和59年4月3日 条例第1号
昭和63年4月1日 条例第1号
平成2年3月30日 条例第1号
平成3年3月30日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第2号