○岩見沢地区消防事務組合職員の分限及び懲戒に関する条例
昭和47年5月19日
条例第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第29条第2項の規定に基づき、職員の分限及び懲戒の手続き及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 分限
(降任及び免職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職する場合、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないことが明らかな場合でなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任し、又は免職する場合は、任命権者の定める医師2名によつて職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合でなければならない。
3 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定により職員を降任し、又は免職しようとする場合は、当該職員を、その現に有する適格性を必要とする他の職務に転職させることのできない場合でなければならない。
4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定により、職員を降任し、又は免職しようとする場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第56条に定める不利益取扱いの禁止に違反してこれを行うことはできない。
(休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合において、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合ついて任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(降給の種類)
第4条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条第1項の規定により準用する一般職員の給与に関する条例(昭和26年岩見沢市条例第5号)第3条第1項及び職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)第3条第1項に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第4条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格することができる。
(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第4条の4 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。
(処分証明書)
第5条 職員の意に反する降任、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失う。
第3章 懲戒
(懲戒の手続)
第7条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第8条 戒告は、始末書を提出させ将来を戒める。
(減給の効果)
第9条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下「給与条例」という。)第26条の2の規定により準用する一般職員の給与に関する条例(昭和26年岩見沢市条例第5号)及び月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年月形町条例第29号)に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第10条 停職は、その期間を1日以上6月以内とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(免職の効果)
第11条 免職は、退職によつて生ずる給与の一切を支給しない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(降給に関する経過措置)
2 岩見沢地区消防事務組合一般職員の給与に関する条例(昭和47年条例第15号。以下この項及び次項において「給与条例」という。)附則第7項の規定により準用する一般職員の給与に関する条例(昭和26年岩見沢市条例第5号。以下この項及び次項において「岩見沢市給与条例」という。)附則第14項又は職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下この項及び次項において「月形町給与条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに給与条例附則第7項の規定により準用する岩見沢市給与条例附則第14項又は月形町給与条例附則第4項の規定による降給とする」とする。
附則(平成28年3月24日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(岩見沢地区消防事務組合職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の岩見沢地区消防事務組合職員の勤務条件に関する条例(昭和47年条例第7号。以下この条において「新条例」という。)第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。